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名誉毀損の慰謝料請求に必須なものは、内容証明?

名誉毀損の慰謝料請求に必須なものは、内容証明?

他人から傷つけられたことは誰しもが経験したことがあると思います。 インターネットが普及した現代だから起こりうる、そんな誹謗中傷もあります。 それはもう、「悪口」「陰口」というレベルではない場合もあるでしょう。 多くの人が耳にしたことがあるであろう「名誉毀損で訴える!」という言葉は、現実的で 身近なこととなるかもしれません。 名誉毀損とは、それに伴う慰謝料請求など、具体的に一体どういう行動をすればいいのか、関連付けながら解説していきます。

公然と他人の社会的評価を貶めることは名誉毀損に当たる

刑法230条には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。

いかなる人であっても、人の社会的評価(=名誉)を低下させる権利はないのです。

名誉毀損と判断されるポイントは3つ。
・多数の、または不特定の人に向かって「大っぴらに」
・特定のある人の「事実をあばいて」
・特定のある人の「社会的評価を低下させる」

従って、人を罵倒する言葉、「バカ」「ブタ」「ブス」などは、事実関係をあばいているわけではないので名誉毀損には当たりません。
けれども、井戸端会議の噂話では名誉毀損で訴えられる可能性はあります。数人で話した内容であっても、人づてにその内容が広まった場合は「大っぴら」に該当するからです。

事実が真実でも名誉毀損に当たる

「Aさんが、部長と不倫していると思う」
Bさんは、ふたりの様子を見て感じたことを同僚に話します。不倫しているかもしれない事実を「大っぴらに」され、会社での信用を失ってしまったAさんは名誉毀損で訴えることが可能です。真実は不倫関係であったとしても変わりません。

真実を伝えたい、という正義感だったとしても、嘘や虚偽の事実だったとしても、名誉毀損で訴えることは可能なのです。

慰謝料が請求可能なのは、民事上での名誉毀損

名誉毀損を訴える際には、刑事上の名誉毀損と民事上の名誉毀損があります。
刑事上においては、名誉毀損を「犯罪」とし、国が犯罪者を刑法に則って処罰するものです。

民事上の名誉毀損に関しては、民法に則ることになります。
民法第723条には「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。」とあります。

民事上での名誉毀損におけるポイントは3つ。
・名誉を傷つけられた「本人が」
・裁判所に「裁判を起こす」
・「慰謝料」を請求する

相手の違法行為に対する損害賠償という点では、「精神的苦痛」であることがほとんどです。
ということは、民事上の名誉毀損の損害賠償請求は、慰謝料の請求が妥当となります。

民事上の名誉毀損の損害賠償請求の流れ

民事上の名誉毀損では、裁判にならないこともあります。
裁判所へ訴えを起こす前にするべきことがあるからです。

※名誉毀損で訴える相手に対して損害賠償請求をする旨、通知する
これは「内容証明郵便」で出すことがほとんどです。

普通郵便とは違い、内容証明郵便は以下のメリットがあります。
・具体的な手紙の内容
・相手へいつ送付したか
・配達証明をつければさらに届いた日付も判別
第三者である郵便局がきちんと証明してくれるのです。

この段階で、相手が損害賠償請求に応じてくれれば裁判になることはありません。

慰謝料請求における内容証明の効力

内容証明は、あくまでも証明がついている「手紙」です。
内容証明を送れば相手が慰謝料を支払ってくれる、という法的な効力が発生するわけではありません。残念ながら、何の回答もなければそれまでとなります。

けれど、相手に対して「名誉毀損で訴える」準備がある、ことは内容証明郵便でしっかり伝えることはできるでしょう。

名誉毀損の内容証明は念入りに準備を

慰謝料請求・損害賠償請求の第一歩は、内容証明郵便を送ることから始まります。
訴えから裁判・判決という一連の流れを踏まえた上で、相手に名誉毀損の内容を知ってもらう効果のある「内容証明」。きちんと相手に伝えられる内容証明の作成をすることが肝心となります。
では慰謝料請求をする上でどのような準備をしたらいいのでしょうか?「慰謝料請求したいなら|請求する前に準備しておくべきこと」では、具体的に解説しています。ぜひご覧ください。
慰謝料請求したいなら|請求する前に準備しておくべきこと

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