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肉体関係ぬきで頻繁に浮気相手と会っている場合慰謝料請求できる?

肉体関係がないプラトニックな浮気は、慰謝料請求できるの?

配偶者が特定の交際相手とデートを繰り返しているが性交渉はない、いわゆるプラトニックな関係の場合は慰謝料を請求できません。心の浮気も体の浮気と同じですが、裁判所の判断では、あくまでも不貞行為は体の関係があったかどうかだからです。しかし心理的には許せませんし、心の浮気の方がタチが悪いとも言えます。諦めるしかないのかというと、そうでもありません。例外もあるので解説します。

浮気は犯罪ではないが、不法行為

浮気を罰する法律はありませんので、浮気は犯罪ではありません。夫婦がお互いに納得の上で婚外交渉を行う場合は、誰にも咎められません。
それでは浮気はしてもいいのかというと、もちろん答えはNO。
民法上で、浮気は不法行為と定義されるからです。不法行為とは、他人の権利を侵害することです。

・民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

配偶者が浮気をした時に、浮気相手と配偶者に慰謝料請求できる根拠がこれなのです。また、民法には次のようにあります。

・民法第770条
1.夫婦の一方は、次に揚げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「一 配偶者に不貞な行為があったとき」は、相手の意思に関係なく離婚の訴えをおこすことができます。これは実質的に「夫婦間には貞操義務がある」ということなのです。
浮気は犯罪じゃないから大丈夫、男の甲斐性、芸の肥やし、不倫は文化…なんて考えている人は要注意ですね。

浮気・不倫の定義とは、性交渉の有無だけ

それでは、「不貞行為」とは何なのか。
法律の条文に明確に定義されているわけではありませんが、判例上では「配偶者以外との性交渉」が不貞行為にあたるとされています。

つまり、配偶者が浮気相手と次のようなことをしていても、不貞行為とはみなされないのです。

・頻繁にデートをしている
・「好きだよ、愛してる」などのメールを送っている
・クリスマスや誕生日に浮気相手と過ごしている
・高価なプレゼントをしている
・キスしたり抱き合ったりしている
・年末年始に浮気相手を実家に連れていっている
・浮気相手の親族の冠婚葬祭に出ている

普通の感覚で考えれば、「こんなの、全部ありえない!浮気に決まっているんだから正当な夫婦であるこちらの権利を侵害しているでしょ!」と思われますよね。
しかし、あくまでも性交渉の有無が不貞行為の決定打とされているので、こんなひどいことをされても、慰謝料請求できないのです。

肉体関係があっても慰謝料請求できない場合もある

配偶者が浮気相手と肉体関係があったとしても、慰謝料請求できない例もあります。
不法行為に関する民法をもう一度見てみましょう。

・民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ポイントは、「故意又は過失」があったことと「権利が侵害された」ことです。この二つが揃わないと、慰謝料請求できません。

まずは、「故意又は過失」について。
浮気に関して言えば、なぜ肉体関係を結ぶに至ったかということです。
もし配偶者が独身だと嘘をついて浮気相手と肉体関係を結んだ場合、浮気相手が本当にそれを信じており既婚者だと知らなかったのなら、浮気相手には故意も過失もなかったことになります。
出会い系サイトや風俗などで身分を明かさずに知り合って一夜を共にした場合、強姦や脅迫によって肉体関係を結んだ場合も、相手には故意も過失もありません。
(※この場合、もちろん配偶者には故意や過失が認められるので、配偶者には慰謝料請求できます)

次に、「権利の侵害」について。
これは、不貞行為によって何が損なわれたのかということです。
円満だった夫婦関係が壊れてしまった、離婚してしまったなどがなければ権利の侵害にはあたりません。
つまり、浮気をする前から夫婦関係が破綻していた場合は、何も損なわれていないことになります。

・浮気前からセックスレスで夫婦の会話はなく、関係が悪かった
・浮気前から離婚を前提に別居していた

このような場合は、浮気相手に対しても、配偶者に対しても慰謝料請求できません。

浮気相手と性交渉がなくても慰謝料請求できる例

「不貞行為と認められるためには、性交渉の有無がポイントとなる」と書きましたが、性交渉がなかったとしても慰謝料請求できる場合もあります。
故意又は過失があり、権利の侵害があったことが明らかな場合です。

民法上で不貞行為は離婚を提起できる条件として書かれており、不貞行為は性交渉のみというのが判例上での常です。
一方で、故意又は過失によって権利が損なわれた場合は損害賠償請求できるともあります。
法律の厄介なところですが、これは別々に考えることができるのです。

配偶者が他の異性とデートやキスをしていれば、多くの場合、夫婦関係は維持できません。
それによって夫婦関係が破綻した、離婚に至ったという場合は、不法行為と認められます。
いくら肉体関係がなかったとしても、「セックスしていないから大丈夫」などと開き直ることはできないのです。

肉体関係のない浮気を制裁するなら、離婚するかどうかが鍵

「夫婦関係が破綻した」ことを客観的に立証するのは困難です。配偶者が「破綻などしていない、確かに他の異性と交際したが家庭は円満だった。だからこそ性交渉もしなかったのだ」と主張するかもしれないからです。おすすめするわけではありませんが、どうしても制裁を下したいのなら、離婚することです。破綻したという客観的事実になりますから、慰謝料をとれる可能性が高まります(必ずとれるというわけではありません。相手が認めなければ、調停や裁判になります)。

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