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不貞行為の慰謝料を請求する為に必要な証拠とは?

不貞行為の慰謝料請求に必要な証拠とは

「配偶者の不貞行為を許せない!」、「慰謝料を請求したい!」なら、不貞行為が証明できる証拠を揃える必要がありますが、実は浮気や不倫の証拠が不十分であっても、証言者の受け答えの様子や裁判官の印象、判断によっては不貞行為が認められるケースもあるのです。
ここでは不貞行為の慰謝料を請求するために、最低限必要な証拠を詳しくご紹介します。

不貞行為の慰謝料請求に必要な証拠とは

「配偶者の不貞行為を許せない!」、「慰謝料を請求したい!」なら、不貞行為が証明できる証拠を揃える必要がありますが、実は浮気や不倫の証拠が不十分であっても、証言者の受け答えの様子や裁判官の印象、判断によっては不貞行為が認められるケースもあるのです。ここでは不貞行為の慰謝料を請求するために、最低限必要な証拠を詳しくご紹介します。

不貞行為の慰謝料が請求できる証拠1・ホテル、旅行のレシート、宿泊記録、カードの支払い記録など

不倫相手とホテルを利用した際のレシートや領収書、ホテルの宿泊記録、クレジットカードの支払い記録などは、慰謝料を請求する際の証拠として提出が可能です。もちろんこれらの情報は合法的に取得したものでなければいけません。
盗聴、録音、無断画像は人権侵害やプライバシー侵害になりますので、犯罪行為になるのではないかと思われますが、不倫や不貞行為は民事事件であって、刑事事件ではありません。ということは、民事訴訟においてはこれらの証拠能力に制限がないのです。とりあえず証拠になりそうなものは、できるだけ集めておくというスタンスでいいと思われます。
配偶者や浮気相手に証拠隠滅をされたり、口裏合わせをされるほうがダメージが大きいですからね。
その他に浮気や不倫を推測できるような内容の資料も集めるのがいいですね。ホテルや旅行のパンフレットだけでは証拠として弱いので、パンフレットを見つけたら画像で撮影しておき、記録をつけておきましょう。パンフレット収集⇒ホテル予約⇒実際に滞在⇒帰宅という流れを画像や動画で残しておきます。交通手段の領収書(新幹線、航空券などのチケット、ETC支払い記録)もあるといいでしょう。

不貞行為の慰謝料が請求できる証拠2・浮気が疑わしい内容の手紙、メール文、LINE、日記、手帳、電話の通信履歴など

配偶者の不貞行為で慰謝料を請求したい場合、配偶者や浮気相手がすんなりと浮気を認めてしまえば証拠を揃える必要はありません。
しかしケースによっては数百万円という慰謝料が発生する可能性があるため、裁判にもつれ込むことが多いのも事実です。その証拠として浮気が疑われる内容の手紙やメール、LINE、日記、電話の通話履歴なども、相手に浮気を認めさせる証拠になります。
一般にメールやLINEは編集されやすいため、浮気の証拠として認められにくいのですが、メールやLINEの画像を編集されていない状態で撮っておきましょう。
電話の通信履歴も削除される前に同様に撮影しておくことです。手紙や日記、手帳の内容はできればコピーするのがいいですね。コピーは画像でも保存しておきましょう。
現在は画像加工ソフトで、いくらでもデータの修正や編集が可能です。撮影した画像が編集されていないということを裁判所に認めてもらうには、撮影したSDカード自体を提出することがおすすめです。
これらの証拠に加えて、証言する内容や証言者の態度を総合的に評価し、慰謝料の請求が認められるかが決まります。そのために揃えられる証拠は出来る限り集めておきましょう。

不貞行為の慰謝料が請求できる証拠3・探偵社、興信所の報告書

探偵社や興信所の調査内容は、素人では考えられないほど秀逸です。例えば、不貞行為による慰謝料を請求することが目的であれば、第三者が客観的に見て「これは浮気をしていたという立証ができる」という証拠を徹底的に収集します。
素人には真似できない証拠が「画像や動画」です。あくまでも不貞行為が行われているのではないかという推測のもとに調査が行われますので、どんなに過酷な環境でも認識できる高精度カメラ、ビデオが必要です。その結果、探偵社や興信所が提出する証拠は、不貞行為の証明として有効度が高いのです。
ちなみに、探偵社や興信所などのプロに証拠集めを依頼する場合でも、浮気された配偶者は「全てお任せします」と、何もしなければいいということではありません。
浮気をされてどんなに傷ついているか、どのような心境で日々過ごしているか、お子さんや祖父母がいる場合は家族がどんな思いでいるのかを、配偶者の行動とともに記録しておくことが大切です。この記録は裁判時の証言で、裁判官の印象を決めるのにとても有効です。
裁判までもつれ込んだ不貞行為の慰謝料請求は、一筋縄ではいきません。信頼できる探偵社や興信所を探すことが、揺るぎない証拠を掴むために必要なのです。

不貞行為の慰謝料が請求できる証拠4・不倫関係を知っている人の証言記録など

配偶者の不倫関係を知っている人の証言や陳述書は、不貞行為による慰謝料請求を成功させるために、ある程度の有効性はあると思われます。
この「ある程度」というのが曖昧ですが、証言や陳述書というのは、画像、動画などと比較して証拠としての価値が低くみられがちです。配偶者と親しい人、近い人の証言であれば、本人をかばう、守りたいなどという気持ちも出てくるでしょう。全くウソの証言とまでは言いませんが、なるべく穏便にまとめたいという心の動きが出てもおかしくありません。
しかし不貞行為の慰謝料請求が裁判までもつれ込むと、浮気相手は「慰謝料は支払いたくない、支払うことになってもできるだけ少なくしたい」というのが正直な気持ちでしょう。
それを避けるためには、不倫関係を知っている人の証言や、陳述書は出来る限り集めておくのが賢明です。裁判は立証の積み重ねで行います。また証言者の態度や内容も裁判官の印象を大きく左右します。「これは証拠にならないかな…?」というような話でも、メモやデータで残しておき、証拠として提出しましょう。
双方の言い分が異なる場合は客観的な証拠と証言をもとに、裁判官が信憑性を判断しますから、少しでも有利になる証言は必ず記録しておくのが大切です。
不貞行為の慰謝料を請求するには浮気を推測できる証拠を徹底的に収集する

不貞行為の慰謝料請求を裁判で争う場合は、浮気が疑われる証拠を徹底的に集めることが重要です。
もちろん証拠だけで不貞行為が認められるわけではありませんが、裁判は立証の積み重ねと、証言者の態度や印象で大きく左右されます。
慰謝料の相場額をきっちり勝ち取るためには時間をかけて情報を収集することが大切なのです。

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