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婚約破棄された場合、慰謝料請求できる条件について解説します

婚約破棄されて慰謝料請求できるのはどんな場合か?相場は?

婚約を一方的に解消されることの精神的苦痛は、計り知れぬものがありますよね。薔薇色のイベントを間近にしてどん底に突き落とすわけですから、当然相手には慰謝料を請求したいところです。しかし、離婚の場合と比べて、婚約破棄の慰謝料請求はかなり難しいのです。理由は、婚約を証明し、理由が不当なものであると証明しなければならないためです。詳しく解説します。

婚約破棄で慰謝料請求するのは、実は難しい!

婚約とは結婚の約束のことですが、結婚とは違って正式な書類を交わすことはまずありません。
ほとんどが、当人同士の口約束で成立します。
結婚式の婚約バージョンの儀式が結納ですが、最近では結納をしない家がほとんど。ゼクシィの調べによると、結納をしない派は約8割ということです。
男性から女性に婚約指輪を、女性から男性に時計などの記念品を贈ることで婚約の証とすることはありますが、婚約指輪も現在は廃れてきているようで、4組のカップルのうち1組は「なにもしない派」と言われています。
もし結納も婚約指輪もなしとなると、そもそも婚約していたかどうかを実証することが難しくなってしまうのです。

また、婚約破棄で慰謝料を請求するためには相手の婚約破棄理由が不当なものであったと実証する必要があります。
こちらには何の落ち度もないのに一方的に破棄されたかどうかということですね。
実際は、婚約破棄に至る理由の多くが性格の不一致であったりすることもあり、これをどこまで不当なものと責められるかどうかは不透明な部分があります。

だからと言って、婚約破棄はよくあること、仕方ないと諦めることはありません。
婚約は口約束とはいえ、立派な契約ですし、不当な理由で破棄することは不法行為なのです。
結婚準備を具体的に進めていた場合には、精神的苦痛だけではなく実害も伴うので、慰謝料請求しても良いのです。
そのための具体的な方法をご紹介します。

婚約していたことを証明するには?

口約束で婚約していた場合、「婚約などしていない」と相手が反論するかもしれません。確かに婚約が成立していたことを証明するためには、次のようなものが有効です。

・婚約指輪を交換している
・結納を行なっている
・結婚式場を予約していたなど、結婚に向けての準備が行われている
・両家の顔合わせをしている
・婚約証明書

当人同士だけで「結婚しよう」「うん」だけの場合、逃げ切られてしまう恐れがあります。同棲していた、すでに妊娠しているなどは、婚約の証明にはなりませんのでご注意を。

婚約証明書とは、婚約したことを確かなものにするために交わす書類です。公的なものではないので書式はありません。
各自自由に作成するようですが、あまり一般的ではありません。
ことが起きてからでは作成することはできませんので、ここをご覧の方でこれをお持ちでない方は、入手するのは難しいでしょう…。

婚約破棄の理由が不当なものと証明するには?

婚約破棄の正当な理由として認められるのは、結婚予定の相手の不貞行為や暴力、家出、性的異常の発覚など様々です。結婚生活に著しく支障をきたす病気や経済的困窮なども、正当な婚約破棄理由となります。

これらに当てはまらないのであれば、不当な理由による婚約破棄と言えます。例えば次のようなものです。

不当な理由と言えるのは、単に気が変わった、性格の不一致、親族の反対、信仰の違い、家風に合わないなど。風水や占い師などが「やめておけ」と助言をした、といった理由も、不当なものとなります。

しかし、問題なのはこれを証明する証拠を提出できるかどうかです。
こちらに落ち度はなかったということを、口頭で説明はできます。正当な理由で婚約破棄する側も、婚約者がホテルに出入りする不貞の証拠写真や、暴力を受けたことを示す診断記録など、証拠を出すことができます。
しかし、「正当な理由ではない」ことを示す証拠を出すのは困難です。

使えそうなのは相手があなたに理由を正直に話した時の音声くらいでしょう。「あなたに落ち度はないけれど、自分のわがままで婚約破棄したい」とはっきり言っている音声でないと、難しいでしょう。

婚約破棄の慰謝料請求は減額される可能性も大きい

婚約破棄で慰謝料請求する権利はあるのですが、以上のことから実際はかなり難しいということがおわかりいただけると思います。相場は30万円〜200万円ですが、減額されて落ち着くケースも多いです。きちんと誠意を見せてもらうため、泣き寝入りしないためにも専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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