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慰謝料相談にかかる行政書士の費用はいくら?

慰謝料相談にかかる行政書士の費用はいくら?

行政書士の職務は、官公署に提出する書類や権利義務に関する書類、契約書や内容証明の作成などを行うものです。言い換えれば、書類の作成に関する相談であれば、受けることができるということです。慰謝料を請求するにあたって、行政書士へ関連書類の相談を行う際の費用とメリット・デメリットを解説していきます。

行政書士は書類作成のプロである

慰謝料を請求するにあたって、必要となる書類は案件によって、種類が異なります。
交通事故の場合、「自賠責保険への被害者請求」「後遺障害等級認定手続き」「政府保障事業への申請手続き」「示談書の作成」などがあります。
婚姻関係の場合は、「離婚協議書」「不貞行為の慰謝料請求書」「不貞行為の示談書」「婚約破棄の慰謝料請求書」「婚姻費用分担契約書」「夫婦間合意書」などがあります。

慰謝料の請求だけをみても、必要となる書類の作成は素人には難しいものと思います。ましてや、請求側は精神的苦痛を受けています。書類作成の精神的負荷が加わることを考えると、書面の作成だけでもプロに依頼する方がよいといえそうです。

相談料の相場は幾ら?

多くの行政書士事務所では、初回の相談料を無料とされているところが多いようです。しかしながら無料相談の梯子で、全ての書類の作成を行おうとするのは難しいでしょう。

書面の作成一つを取っても、案件に関わる資料の確認から、依頼人の状況確認に至るまで、必要となる情報は少なくありません。初回のみ無料とされている事務所が多いのは、何から相談してよいのかわからない依頼人への親切ともいえそうです。

相談料は時間制となっている事務所がほとんどで、その多くは1時間あたり5,000円です。まれに30分で5,000円としている事務所や、初回の無料相談開始時から1時間が経過すると有料となる事務所もあります。

交通事故の慰謝料を請求するために必要な書類は?

一言で慰謝料請求とはいっても、必要な書類は請求書の一枚だけとは限りません。慰謝料とは、賠償金の一部なのです。

交通事故の場合の慰謝料は、3種類に分けられます。
・入通院慰謝料…怪我による通院や入院の日数によって決まります。
・後遺障害慰謝料…怪我に障害が残った場合、障害等級が認定されると支払われます。
・死亡慰謝料…ご本人と遺族に対して支払われるものです。

入通院や後遺障害の慰謝料を請求するためには、治療が完了したという通知を医師から受ける必要があります。後遺障害とは、これ以上の治療を続けても完治の余地なしと判断されることです。この場合は、等級認定の審査請求を行う必要があります。

行政書士は書類作成におけるプロですから、後遺障害等級認定申請の作成に強いといわれています。
行政書士が担当できる交通事故関連の書類は、
・後遺障害等級認定の申請
・自賠責保険における被害者請求
・事故発生状況報告書等の事実証明書類
・示談書 他
となります。

「交通事故で慰謝料を請求するまでの期間とは」の記事ではさらに詳しく説明しています。
ぜひご覧ください。
交通事故で慰謝料を請求するまでの期間とは

婚姻関係のトラブルによる慰謝料請求に必要な書類は?

婚約破棄や、不貞行為、離婚、親権問題等、婚姻関係によるトラブルで発生した慰謝料にも、書類の作成が伴います。

行政書士が担当できる婚姻関係関連の書類は、
・離婚協議書
・調停申立書
・不貞行為慰謝料の請求書
・婚約破棄慰謝料の請求書
・内容証明請求
・示談書 他
となります。

行政書士と弁護士の違いは?

行政書士は弁護士と異なり、法律が関わってくる相談には答えることができません。

慰謝料請求において、請求書の作成は行えますが、いくら請求できるかという相談は受けかねるということです。また、請求書や示談書の作成を引き受けることはできますが、相手方との交渉を行うことはできません。

離婚協議書に関しては、作成と文面に関するアドバイスをすることはできますが、内容に関するアドバイスは行えません。

ただし、弁護士と提携している行政書士であれば、双方の強みを活かすことができます。

コストパフォーマンスで判断するのもひとつ

「裁判費用は負けた方が支払う」というウワサを耳にしたことはありませんか? しかし、それは正しくはありません。弁護士費用は依頼したご本人が支払うものです。敗訴側が支払うと言われているのは、訴訟費用です。収入印紙代、書類の郵送費用、旅費などであり、訴訟費用も双方で支払う場合もあります。ですから、弁護士に依頼する場合は、コストもそれなりにかかります。

裁判まで持ち越す場合、行政書士を通して内容証明による請求を行っても、担当した行政書士は交渉を引き受けることはできません。ただ、内容証明や請求書、示談書、離婚協議書必要書類を作成する際には、とても力強い味方となります。
全てを弁護士に依頼してしまうのではなく、書類の作成はご自身で行いたいとお考えの時も、行政書士からのアドバイスを請う手段は最適といえるでしょう。

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