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不貞行為とは|用語集|慰謝料相談ドットコム

不貞行為とはどのようなものか

法律上の「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。婚姻届を出していなくても内縁関係にある場合、配偶者以外の相手と性的関係を持つと不貞行為とみなされます。夫婦には貞操義務があります。その義務を犯せば、法的責任を負うことになります。もし、あなたのパートナーが不貞行為を行なっているならば、パートナーにも、その相手にも慰謝料を請求することが可能です。

不貞行為を証明するには何が必要か

配偶者が浮気をしており、婚姻を解消したい又は慰謝料を請求したい場合、請求する側が、配偶者と浮気相手との肉体関係を確認できるような証拠を示さなければなりません。 不貞行為を立証する証拠として必要なのは、誰が見ても浮気相手との間に親密な関係、肉体関係があると分かる写真や動画です。
一番決定的なものは性行為中の写真や動画です。パートナーのスマホに保存されている浮気相手との性行為中の画像を入手したり、部屋に設置していた隠しカメラで不貞行為の現場を押さえるなども考えられますが、実際にはなかなか難しい方法でしょう。
その他に不貞行為の証明に有効とされているのが、二人がラブホテルに出入りしている現場の写真や動画などです。ラブホテルは男女が性的行為をする場所と一般的に認識されていますので、ラブホテルに出入りしているということは肉体関係があると認められる可能性が高いです。ラブホテルではなく、ビジネスホテルやシティホテルの場合は、不貞行為を立証するには建物内に出入りしている写真だけでは証拠として弱いので、「同じ部屋に二人が入っていった写真または同じ部屋から出てきた写真」が必要になります。
その他、証拠写真や映像が無くても、配偶者や不倫相手が不貞行為を行なったと自白した場合、その自白を保全しておけば証拠として有効です。ICレコーダーなどで自白を録音したものや、不倫の事実を書かせた書面、誓約書などがあれば、不貞行為の有力な証拠として提出できます。

十分な証拠がない場合の対処法

浮気相手とのメールやLINE、SNSでのやり取りなどは証拠としては不十分と判断されることが多いです。ただやり取りしていただけで肉体関係はないと言われてしまえば、反論が難しいからです。通話履歴やカーナビなどの記録も、肉体関係を決定づける証拠としては不十分です。
では、決定的な証拠がない場合は泣き寝入りしなければならないのかというと、そんなことはありません。メールやLINE、通話履歴など、決定的ではないけれども浮気の疑いを示すような小さな証拠を積み上げていくことで、慰謝料が認められる場合もあるのです。客観的に見ても不貞行為を証明できるものとして
・浮気相手と二人で利用した飲食店やホテルの領収書(レシート)
・浮気相手へのプレゼントのレシート
・クレジットカードの利用明細
・浮気相手からのプレゼント
・お互いの家に出入りしている様子を捉えた写真
・不貞行為がうかがえるメモや日記、手紙など
が考えられます。不貞行為の証拠になるようなものを見つけたら、保存したりコピーを取ったりしておきましょう。
また、浮気の可能性を感じたら、日記などに記録しておきましょう。裁判になった場合は日記が有力な証拠となることもあります。できる限り配偶者の言動を詳細にメモし、その時の自分の感情も記しておきましょう。


1回限りの不貞行為では慰謝料は取れないのか

たった一度だけでも配偶者以外の異性と肉体関係を持てば、不貞行為となり慰謝料請求ができます。しかし、配偶者や浮気相手の自白があれば別ですが、一度限りの不貞行為を立証するのに必要な証拠を集めるのは大変です。
また、継続的な関係でない場合は、慰謝料の金額は大幅に低くなってしまいます。不貞行為が行われた時の夫婦の状況や、相手の資産状況によっても金額は変わってきますが、1度の不貞行為で請求できる慰謝料はだいたい20万円〜50万円くらいが相場です。ただし、その1回の不貞行為が原因で離婚となった場合、話は変わってきます。慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものです。離婚によって多大な精神的苦痛を受けたと判断されれば慰謝料は高額になります。離婚の慰謝料の相場はだいたい200万円〜300万円です。

不貞行為の慰謝料請求が認められない場合

夫婦関係がすでに破綻している状態では、たとえ配偶者が不貞行為を行なっても慰謝料の請求はできません。夫婦関係が破綻している状態とは、長期間別居していたり家庭内別居が1年以上続いている、夫婦間に離婚の意思があるなど、客観的に見ても二人の関係が修復不可能な状態のことです。そのような状態で配偶者に不倫されても、「精神的苦痛を受けない」と判断され、慰謝料請求は認められません。 
風俗での性行為も慰謝料請求の対象にはなりません。風俗は性交渉をする場ですから浮気の対象にはなりますが、1回限りであったり1年に1回の利用だけで、配偶者に十分な反省が見られる場合は不貞行為とは認められません。ですが、やめてほしいとお願いしても度重なる風俗通いが改善されなかったり、風俗嬢とプライベートでも肉体関係を持った場合は慰謝料請求の対象となります。夫が風俗通いをする理由としてセックスレスが挙げられますが、セックスレスは夫婦関係の破綻に該当し得るので、慰謝料請求が認められない場合もあります。
また、慰謝料請求には時効があります。不貞行為の事実を確認してから3年経つと時効が成立してしまい、慰謝料請求ができませんので注意が必要です。


まずは早めに専門家に相談を

パートナーが浮気しているかもしれないと不安になっている方や、すでに不貞行為の事実をつかみ、心に深い傷を負った方もいらっしゃるでしょう。とても辛いことではありますが、次に進むためにも現実と向き合いましょう。不貞行為の立証を一人で行うのはなかなか大変です。デリケートな問題ですし、まずは専門家である弁護士に相談してみましょう。弁護士は法律のエキスパートです。相談者の状況に合わせて対応してくれますから、信頼できる弁護士を探して相談してみてください。

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