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簡単には言えないことですが、離婚すべきでしょう。
まともな感覚から言うと、相手が誰であれ理由がどうであれ、暴力に訴える人は唾棄すべき最低な人間です。
DV加害者は、スイッチがオンになるとキレて何をするかわからない一方で、スイッチがオフになると人が変わったように優しくなるという人も多いので、被害者は優しい方の人格を信じたいと念じてしまいます。
スイッチが入った状態の加害者は、犯罪者そのものです。
これは、スイッチが入ったり切れたりする病気と考えるのが妥当かもしれません。
治るか治らないかわからない病気です。
実際に、DV加害者には発達障害や自己愛性/強迫性/妄想性のパーソナリティ障害があるという論文もあり、程度の差こそあれ脳の障害が原因という説があります。
ただし、離婚すべきDVは、継続的に行われているDV、理由のないDV、身に危険のあるDVの場合です。
喧嘩がヒートアップして突き飛ばされた、物が飛んできた、この程度のことは、親しい間柄ならよくあることとも言えます(良いことではありませんが)。
原因を作ったのが自分という場合もあるので、たった一度の暴力で、即離婚というは早計でしょう。
DVは、殴る蹴るなど身体的な暴力だけではありません。
・身体的DV
暴力をふるう、食事を制限したりさせない、入浴や着替えをさせないなど。
・心理的DV
人前での侮辱、無視、暴言、行動を監視・制限して圧力をかける、役立たずで生きる価値がないと思い込ませるなど。
・経済的DV
生活費を渡さない、生活費や友好費を必要以上に監視・制限する、生活費を使い込む、仕事をさせないなど。
・社会的DV
外出を制限する、友人知己に連絡をさせない、親族と隔絶させるなど
・性的DV
性交の強要、性交時に避妊をしない、過度に嫉妬して束縛する、性的羞恥心を煽り屈辱的な行為を強要するなど。
配偶者からDVを受けている場合は、裁判所が認める離婚事由「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するため、離婚請求が認められやすいです。
性格の不一致や配偶者の不貞などと比べると緊急性が高いためです。
慰謝料も請求できます。
そのためには、証拠が必要です。
DVの証拠となるものは次のようなものです。
・医師の診断書、通院記録
・傷を受けた患部の写真
・DVが行われている時の音声
・日記などの記録
・電話の録音、メールやLINE、SNSなどのテキストデータ
・警察、市役所、民間のDV相談窓口などへの相談履歴
最も有効なのは医師の診断書です。
DVで怪我をしたら、迷わず病院に行きましょう。
警察や市役所への相談履歴は、DVが繰り替えし行われていたことの強い証拠になります。
重大な事件が起きてからでは遅いです。
もし身の危険を感じるようなら、悠長に証拠集めをしている暇はありません。
すぐに脱出して別居しましょう。
DVは犯罪ですから、警察に被害届を出しましょう。
一時的になら、シェルターに保護してもらうこともできます。
シェルターには、子どもも連れていくことができます。
被害届が出ており、シェルターに保護されている実績があれば、それもDVを受けていた証拠のひとつとなります。
音声データも何もとれなかった場合でも、離婚できる可能性があります。
配偶者と離れたら、落ち着いて離婚準備をしましょう。
DVが及んでいるのが自分だけだから、子どもに手出しはしないから、子どもから父親を奪うのは可哀想…という理由で離婚をためらう方がいますが、日常的に家族がDVを受けている環境で育つなら子どもにも悪影響があります。お子さんのために離婚に踏み出すのも勇気ある行動だと思いますよ!