慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求お悩み相談室 > 慰謝料相談の用語集 > 養育費とは|用語集|慰謝料相談ドットコム
養育費は「子どもが未成熟の間」支払う義務があるとされています。
子どもが何歳になるまで払うのか、という年齢は定義されていません。
つまり、高校卒業と同時に子どもが働き始めているのであればその時をもって養育費の終期とされます。
問題なのは、成人しているが大学などに通っていてまだ経済力がない場合です。
養育費の支払いは、夫婦間で決めるものなので、これも法律で「大学生の養育費は払うべき」とか「専門学校生は不可」など決められているわけではありません。
成人後に学業を続ける場合の養育費の取り決めは、家庭ごとの経済状況によるでしょう。
子どもが大学に通っていても20歳までとする場合もありますし、学業を終えるまでとするケースもあります。
子どもが小さいうちに離婚する場合は先のことがわかりませんから、一般的には20歳までとするケースが多いです。
養育費は、夫婦の話し合いによって自由に決めることができます。
双方が納得するのであれば、いくらでもかまいません。
しかし基準がないと揉め事の元ですから、家庭裁判所は収入と子どもの数によって養育費の基準を示した算定表を発表しています。
一般的には、この算定表を元に養育費が決められる場合がほとんどです。
○養育費の算定表(家庭裁判所)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
養育費の支払い義務は父と母の双方にありますから、それぞれの収入と子どもの数から割り出します。収入の少ない方が、収入の多い方から養育費の不足分を受け取ることができます。
父母の収入に応じて決められるため、養育費はひとそれぞれです。
親権を持つ母が高所得者であれば、父の養育費負担は少なくなります。
相場はありませんが、だいたい次のようなイメージを持っておかれると良いでしょう。
例えば、父親がサラリーマンで年収500万円、母親がアルバイトで年収100万円の場合、養育費は毎月4万円から6万円程度です。
養育費は法律上の親の義務です。
離婚しても、親子関係がなくなるわけではありませんので、養育費の支払い義務もなくなることはありません。
それでは、親権を持つ妻が再婚した場合はどうでしょうか。
例えば、妻の再婚相手が億万長者で、経済的に非常に恵まれている。高級車を次々乗り換えて豪邸に住んでいて、とても自分の払う数万円の養育費をあてにしている様子はない。
対して自分は年収が少なく生活も苦しいという場合、もう養育費の支払いなど不要だろう、と思われるかもしれませんね。
しかしこの場合も、養育費の義務はなくなりません。
勝手に支払いをやめることはできませんので注意しましょう。
しかし、養育費の支払い義務は一度決めたからといってそれが絶対に変更できないというものではありません。
もし自分の生活も苦しいほど経済的に困窮している場合は、金額を変更してもらうよう相手に交渉することができます。
離婚時に父親に高い年収があって母親に収入がないという場合でも、年月が経って父親が無収入になったり母親が高所得になったりと、立場が逆転することはあるでしょう。
その際も、家庭裁判所の養育費の算定表を元に養育費の取り決めのやり直しを求めることができます。
養育費の支払い義務を負うのは、法律上の親です。
生物学上、血縁関係があるかどうかは問われません。
法律上の親となるのは、次のような子どもです。
・結婚から200日後、または離婚後300日以内に生まれた子ども
・養子縁組した子ども
・結婚していないが認知した子ども
これ以外の場合は養育費の義務も発生しません。
認知していない非嫡出子、結婚相手の連れ子を養子縁組していない場合などです。
「親子関係不存在の訴え」を起こし、それが適用された場合も、支払い義務はなくなります。
法律上父親とされていたが、後で実の子ではないとわかった場合などです。
それでは、親権を妻がもって離婚し、その後妻が再婚して再婚相手と子どもを養子縁組した場合はどうなるのか?
法律上、再婚相手の男性が父親になるわけですから、自分の支払い義務はなくなると思われるかもしれませんが、実はそうではありません。
子どもが養子縁組されても、実父と子どもの親子関係が解消されるわけではないからです。
この場合、法律上は母親と実父と養父、三人の親がいることになります。
扶養義務は、母親と養父が優先されるので、実父の負担は減らせる可能性が高いですが、義務がまったくなくなるわけではないことに注意が必要です。
実際のケースでは、養子縁組されて養父に経済的余裕がある場合、母親も養父も新しい家庭でやっていきたいという意思が強いため、実父からの養育費を免除するというように決める方が多いです。
元配偶者が憎いので何年も経済的に支援などしたくない、と考える人は残念ながらとても多いです。養育費を実際にきちんと支払っている人は2割程度という報道もあります。しかし、養育費は離別した配偶者のためのものではなく、子どものためのものです。もし養育費が支払われないのであれば、裁判所に強制執行を申し立てることができます。給料の差し押さえが可能なので、泣き寝入りしないで専門家に相談しましょう。