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親子関係不存在確認の訴えとは|用語集|慰謝料相談ドットコム

慰謝料請求用語集【親子関係不存在の訴え】とは?

親子関係不存在の訴えとは、法律的には実子とされる子どもと親に血のつながりがない場合に、この関係を否定して親子関係を解消するための訴えです。民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは、遺伝学上の父親かどうかに関係なく、自動的に前夫の子とされてしまいます。すでに再婚していて現夫との子として戸籍に入れたい、元夫と関係を断ちたいという場合に、この訴えを起こすことで子どもの戸籍を実父と同じものにすることができます。認められるための条件、訴える方法を解説します。

離婚後に300日以内に生まれた子どもは、前夫の子とされる

民法第772条には「婚姻後200日以上、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前夫の子と推定する」とあります。
離婚が成立する前に交際相手との間に子どもができた場合、子どもが生まれた日が離婚から300日以内だと、子どもは自動的に前夫の子となってしまいます。離婚し、子どもの実の父親と再婚していたとしてもです。
婚姻生活が破綻しているからこそ離婚にいたったわけで、すでに離婚し再婚したあとで前夫の子が生まれるなど現実的には考え難いです。しかし民法第772条は明治時代に作られた法律なので、婚外交渉自体を前提とはしておらず、時代には合わないものとなっているのです。

前夫からDVを受けており子どもができたことを知られたくない、関係を断ちたいので子どもを前夫の戸籍に入れたくないなどの事情で、母親が出生届を提出しないと、その子どもは無戸籍者となってしまいます。日本には1万人以上の無戸籍者がいると言われています。これがいわゆる「300日問題」です。

生まれた子どもを実父の子とするため、親子関係不存在を訴える

前夫の子どもではなく、交際相手や再婚相手との子どもであると戸籍上で認めさせるためには、2つの方法があります。

1 前夫が生まれた子どもとの親子関係を否定する
2 母親が前夫と子の親子関係がないことを申し立てる

1は、前夫が子の母親に対して「嫡出避妊の訴え」を起こします。これができるのは法律上の父親だけです。
おわかりと思いますが、別れた前夫の協力が必要ということです。
「まだ婚姻関係にあった時に別の男性と子どもを作っていた」という事実を元夫が知らない場合、それをあらためて知らされるわけですから、元夫との間に波風が立つかもしれません。協力を仰いでも、腹いせに拒否される可能性があります。この訴えは子どもが生まれてから一年以内にしなければなりませんので、もめているうちに時間切れとなることもあります。

元夫に拒否された場合は、2の「親子関係不存在確認の訴え」を起こします。この訴えは、母親、法律上の父親、実の父親、子が申し立てることができるので元夫の協力はいりません。また、申し立ての期限もありません。

どんな場合に、親子関係不在の訴えが認められるのか

親子関係を解消する訴えですので、これが簡単にできては別の社会問題が起きてしまいます。
ただ「別居していた」というだけではダメなので、条件は厳しいです。
生まれた子どもが自分とは血が繋がらないことを証明するためには、法律上夫婦関係であったとしても妊娠した期間に性交渉がなかったことが客観的に明白な状況だったと認められなければなりません。
認められる要件は次のようなものです。

・元夫が海外赴任、長期海外出張などで国内にはいなかった
・元夫が服役中だった
・長期間別居していた
・遺伝学上で血縁関係がない

親子関係不存在の訴えを起こす流れ

親子関係不存在の訴えは、家庭裁判所に申し立てを行います。

次の物が必要です。

1 家庭裁判所に用意されていてる申立書
2 子の戸籍謄本(全部事項証明書)
3 子と親子関係がないと考えられる親の戸籍謄本(全部事項証明書)
4 利害関係人からの申し立ての場合は、利害関係を証明する資料(戸籍謄本(全部事項記載)など)
5 収入印紙1,200円
6 連絡用の郵便切手(各裁判所により金額が異なります)

これらを揃えて家庭裁判所に申し立てを行います。
調停日の連絡がきますので、指定の日時に裁判所に行きます。
調停はおよそ一ヶ月に一回行われます。
親子関係があるかないかは子どもの利益に関わることなので、申立人と元夫が合意するだけでは調停は成立しません。
必要があればDNA鑑定が行われます。DNA鑑定は裁判所を通して行うことができます。費用は申立人持ちです。
当事者双方が合意し、家庭裁判所が調査を行い、裁判官が訴えを正当であると認めて初めて、審判がされます。

親子関係不存在の訴えは、DNA鑑定で証明できる

DNA鑑定が周知されるまでは、「ない性交渉」を証明することは難しかったのですが、最近では積極的にDNA鑑定が証拠として扱われています。自分で行う郵送タイプのDNA鑑定は3万円ほどでできますが、裁判所で証拠として扱うためには第三者が鑑定結果に立ち会う必要があるので、裁判所を通したDNA鑑定会社を利用することになります。その場合、費用は10〜20万円程度かかります。DNA鑑定に使われる検体は、髪の毛、唾液、血液など。実の父親と子の検体さえあれば可能です。

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