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悪意の遺棄とは|用語集|慰謝料相談ドットコム

慰謝料請求用語集【悪意の遺棄】とは?

離婚できるかどうかの条件は5つあり、法律で決まっています。そのうちの一つが、「悪意の遺棄」です。簡単に言うと、「結婚したのに家族を放っておく、責任を果たさない」ということです。具体的にどういう行為が悪意の遺棄にあたるのか、どのように証明するかを解説します。

悪意の遺棄とは、家族を放っておき責任を果たさないこと

婚姻関係にある夫婦は、
同じ場所に住まなければならない「同居義務」
夫婦がお互いに協力して結婚生活を送る「協力義務」
夫婦のどちらかが扶助を必要とする場合に援助する「扶助義務」

この3つの義務を守らなければなりません。

これらの義務を悪意を持って放棄または怠ることを「悪意の遺棄」と呼びます。

この悪意とは、相手が困窮するだろうと分かっていながらも義務を放棄または怠ることを指しますので、夫が病気または病弱で働きたいけど働けない。子供の面倒をみたいけど、持病を持っていて動けない、などの場合は悪意と判断されません。

あくまで、生活する上で心身ともに問題のない状態でありながら、相手が困るのことが分かっていて義務を果たさないことを指しますので、ここは誤解してはいけないポイントとなります。

それでは具体的にどのような事例を指すのか、次に解説していきます。

悪意の遺棄その1:生活費を入れない

夫婦は、どちらかが職業の労働をこなし、どちらかが家事の労働を行います。夫がフルタイムで職業労働を行えることは、妻が家事労働を行っているためであり、生活費はお互いの協力があって夫の職業労働の賃金から捻出されます。
しかし、夫または妻が健康な状態にも関わらず、労働を放棄したり、妻がしっかり家事労働を行っているのに、夫が全く生活費を払わないという場合、悪意とみなされやすくなります。

では、労働しない、生活費を入れないことに本人は全く悪気がなかった場合はどうでしょう?
悪意の遺棄には値しないと思われますか?

結婚生活は前述の3つの義務を果たさなければなりません。そのため、夫婦の一方に生活の全ての責任を押し付けることは許されていません。したがって、「働ける状態なのに働かない」「生活費を入れない」ことは、責任をどちらかに押し付けていることとなるため、悪意に該当すると解されます。

悪意の遺棄その2:家出をして帰ってこない

ある日突然、夫または妻が家を出たまま帰ってこない。この場合はどうでしょう?
婚姻関係である以上「同居義務」を守らなければいけないため、DVやモラハラが酷い。などの正当な理由がないと、「一緒の空気を吸いたくないから帰らない」などの理由は認められません。悪意のあるものと解されます。

また、理由もなしに1人暮らしをしている場合や愛人と一緒に暮している場合、家計から無駄な費用が出てしまっているため「協力義務」が守られていません。愛人と暮していることはもっての他ですが、不貞行為の疑いが拭えないので、悪意以外の何ものでもありませんね。

悪意の遺棄その3:育児や家事を全く手伝わない

夫婦が共働きで夫婦生活を成り立たせている場合、妻側が全て家事をこなさなければいけない義務はありません。その稼ぎが同じであればなおさらです。このような状況であれば家庭での家事分担は一般的な考えですね。しかし、夫側が古い考えで「家事は妻の仕事」と押し付けてしまっている場合はどうでしょう?
夫婦はお互いが協力し合って結婚生活を送る「協力義務」を守らなければいけないため、家事だからと一方的に押し付けることは悪意と解されます。
仕事から帰ってきて全く手伝う様子が伺えない態度は、意図的としか思えませ。ここで相手側がストレスを感じた場合も悪意と証明できます。

それでは育児に非協力的な場合はどうでしょう。
この場合も「協力義務」に十分反しているため悪意の遺棄として該当しますが、この非協力的なことが原因で子供にも影響が出てしまった場合、「婚姻を継続しがたい重要な事由」にも該当してきます。

正当な理由がなく夫婦協力義務を怠ると悪意とみなされます

夫婦のお互いが協力し合って生活ができない場合、必ずしも夫か妻のどちらかにその負担はのしかかってきます。この時点で協力ができていないと判断されますが、悪意の判断基準は、正当な理由なく義務を果たさないこと該当します。「めんどくさい」「関わりたくない」「自分がやることではない」「働きたくない」など自己都合の言い分は、言い訳にすぎません。結婚生活は共同生活ですので、お互いが困った時には助け合える関係が理想ですね。

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