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委任状とは|用語集|慰謝料相談ドットコム

慰謝料請求用語集【委任状】とは?

委任状とは、「あなたに一任します」という意思を証明するための文書です。離婚したい場合、普通は協議(当事者間での話し合い)、調停(調停員を介しての話し合い)、裁判(裁判官に決定を委ねる)へと進みますが、相手と会いたくない、事情があって出席したくないという時に代理人を立てて委任状を作成し、手続きや交渉を委任することができます。それぞれ、委任できる場合と委任状があってもできない場合があります。

誰を代理人にできるのか

・協議離婚…法的な手続き不要の話し合いなので、誰でも代理人になれます。ただし、相手が代理人を通しての話し合いに応じるかどうかは別の問題です。

・調停離婚…基本的に当事者同士の話し合いが前提ですが、弁護士、親族などが代理人になることができます。

・裁判離婚…基本的には弁護士。裁判所の許可があれば、書類作成や申請などの代理は行政書士や司法書士でも行える。同じく裁判所の許可があれば親族が代理人を務めることもできる。

協議は代理人に委任して本人が出席しないことが可能

協議離婚とは、話し合いによってする離婚です。協議は個人間で行われるものなので、当事者さえ納得すれば本人が出席せずにすべてを代理人に委任して話し合いをすることができます。
委任状を作成しておけば、協議の代理人は誰でもなれます。親族や友人でもかまいません。しかし、最も安心なのは法的根拠と判例を知っている弁護士だと言えるでしょう。
裁判でもないただの話し合いに代理人を立てるなんて費用がもったいないと思われるかもしれませんが、離婚にあたっては、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流など様々なことを決めなければなりません。
複数の事例を経験している弁護士がついていると、過去の事例から相場や妥当な決着点がわかるので、不利な条件を飲まされないように身を守ることができます。
弁護士は依頼者に変わって交渉することが仕事です。協議が始まったら、相手方に「今後すべての交渉は代理人が行うので、依頼主との直接の接触を禁止する」と文書を送ります。こうして相手に会わずに協議をすすめることができます。

調停は弁護士に委任して本人が欠席することは認められにくい

離婚調停は、当事者が出席する必要があります。代理人をつけて同席させることはできますが、代理人のみで当事者が欠席というのは認められないことが多いです。
調停では、調停員に夫婦別々、交代で話をしていきます。お互いの言い分や事実だけではなく、心情も判断材料としていますので、代理人のみの出席ですと認めてもらえず不成立(不調)となってしまいます。
調停の結果は不服申し立てができないことになっています。あとで覆すことはできないので、代理人と依頼主の間に理解の齟齬があると、取り返しのつかないことになります。
そのため、本人が出席することを前提としているのです。

例外的に、DVの度合いがあまりにひどい場合、調停の場に赴くだけで危険がある場合などは、代理人のみの出席が認められた例もあります。

ただ、調停を欠席していると調停員の心象が悪くなります。調停では調停員を味方につけることが重要です。調停不成立で裁判までやるにしても、調停呼び出しを無視してきたことがわかれば、裁判官の心象が悪くなって不利ですね。

もし、DV加害者と裁判所で顔を合わせなくないなどの事情がある場合は、家庭裁判所に事前に伝えておきましょう。調停室への一口を別々にして直接相手と顔を合わないように配慮してもらえます。

裁判は弁護士に委任して本人が欠席できる

離婚裁判では、基本的に弁護士のみが代理人になることができます。
行政書士や司法書士など弁護士以外の人を代理人にしたい場合は、裁判所に申請して許可をもらわなければなりません。
弁護士以外の人が代理人になった場合も、代理するのは書類作成や申請などの法的手続きのみで、裁判に関わったり相手と交渉したりすることはできません。
これは職域が制限されているためで、依頼人がすべてを委任できるのは弁護士だけです。
裁判所の許可があれば、弁護士以外が代理人となることもできますが、認められるかどうかは裁判所の判断によります。赤の他人では認められる可能性は低く、近い親族であれば認められた例があります。
ただし、親族が代理人を務める場合も、本人欠席は認められません。

相手に一度も会わずに離婚は可能

もしどうしても相手に会いたくないという場合は、協議、調停、裁判、いずれも相手に会わないで済む方法はあります。協議と裁判は委任状を書いて代理人に一任し、本人が欠席することが可能です。調停のみ、本人の出席が求められますが、相手がストーカー行為を行なっている、DV加害者であるなど事情がある場合には、裁判所で顔を合わさなくても済むように配慮してもらうことができます。行き帰りが不安な場合、依頼している弁護士に調停にきてもらえば安心ですよ。

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