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円満調停とは|用語集|慰謝料相談ドットコム

慰謝料請求用語集【円満調停】とは?

円満調停とは、問題が生じている夫婦の話し合いを助けてくれる調停のことです。家庭裁判所で行われている夫婦間の調停は、正しくは「夫婦関係調整調停」と言います。調停を申し立てると、どのような結果を望んでいるのかによって二つに振り分けられます。
一つは、離婚を前提とした離婚調停。もうひとつが、関係修復を目的とした円満調停です。
まだ離婚はしたくない、しかし当事者だけでは話し合いが行き詰まってしまったという時に利用できます。第三者である調停員が話を聞いてくれるので、感情的になりにくく冷静に話し合いができます。

円満調停の目的

夫婦喧嘩は犬も食わないと言いますが、夫婦のいざこざに司法が手を貸してくれるなんて意外でしょうか?
家庭裁判所は、実務的には紛争解決を行なっていますが、そもそも健全な家庭生活のサポートを担っている場所なんです。
だから、夫婦関係がこじれてしまった時には、誰でも家庭裁判所の調停手続きを利用することができるのです。

円満調停は、夫婦の関係修復を目的とした話し合いの場です。
夫婦関係が悪化した原因は何なのか、過去、現在の夫婦関係の状況、自分の気持ちを第三者に話すことで、心を整理していくことができます。
立ち会う調停員は、ただ話を聞くだけではなく、どのように努力すれば関係修復できるのか、解決策を提案してくれたり、助言もしてくれます。

「離婚すべきかどうかわからない」といった状態なら、まずは離婚調停ではなく円満調停を申し立てると良いでしょう。

円満調停の申し立て方と、流れ

円満調停は、夫婦どちらでも申し立てることができます。
必要なものは次のものだけです。

・家庭裁判所に用意されている申立書
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・1,200円分の収入印紙

申立書には、「円満調整」か「関係解消」にチェックを入れる部分があります。関係修復を前提とした話し合いの場合は、円満調整に丸をつけます。

また、申立書には「申し立ての理由」を選択する項目があります。管轄の裁判所によって異なりますが、だいたい次のような項目です。当てはまる悩みにすべて丸をつけ、最も重要な問題には二重丸をつけます。

・性格が合わない ・異性関係 ・暴力をふるう ・酒を飲みすぎる ・性的不調和 ・浪費する ・病気 ・精神的に虐待する ・家族をすててかえりみない ・家族と折り合いが悪い ・同居に応じない ・生活費を渡さない ・その他

通常は二週間ほどで一回目の調停の日時を知らせる呼び出し状が郵送されます。申し立て後、一ヶ月後くらいが多いです。

調停は、喧嘩する夫婦の間に調停員に座ってもらう、というスタイルではありません。調停員と妻、調停員と夫、のように夫婦別々に交互に行われます。調停員は男女一人ずつです。
申立人が先に呼ばれることが多く、一回の持ち時間は約30分です。妻が30分、夫が30分、のようにこれを二回繰り返して2時間ほどで一回の調停が終わります。

調停は、成立(夫婦が合意すること)か不成立(夫婦が合意しないこと)になるまで行います。約一ヶ月に一回のペースで行われ、早ければ二〜三回で成立、長ければ10回くらい調停が開かれることもあります。
しかし、延々と夫婦の愚痴を聞いているわけにもいきませんから、話し合いが終わらないだろう場合は、調停員によって「不成立」とされ、調停は打ち切られてしまいます。

また、申立人自身がこれ以上続けても意味がないと判断したら、申し立てを取り下げることもできます。

円満調停が不成立となった場合はどうなる?

調停が不成立となると、不服の申し立てができないので、結果を覆すことはできません。
もう一度申し立てることはできますが、すぐに調停を開いても意味はないので、認められないでしょう。

調停不成立となったら、離婚に向けて動きだすことになります。
1 協議離婚
2 裁判離婚
3 審判離婚

協議離婚は、当事者間で話し合いによって合意する離婚です。
一度離婚調停を行なっている夫婦は、協議離婚では解決しないことが多いですが、円満調停が不成立となった場合は協議離婚は次のステージといえますから、合意できる可能性があります。
裁判離婚は、最終判断を裁判官に委ねます。
審判離婚は、裁判所の権限で強制的に決定される離婚です。話し合いに時間がかかると夫婦のためにならない、子どもの生活に悪影響があるといった場合にこれが行われます。

配偶者に円満調停を申し立てられたが、離婚したい場合は?

離婚の意思は固く、修復を目的とした調停など出たくない、という場合は拒否してもかまいません。連絡を入れた方が親切でしょうが(呼び出し状に電話番号が書かれています。家庭裁判所に電話します)、連絡をしなくてもお咎めはありません。行かなければ不成立になります。
一度不成立になると取り消せないので、調停員によっては申立人に取り下げを提案することもあります。

離婚調停を起こされたが離婚したくないという場合は、欠席すると解決姿勢がないということで調停委員の心証が悪くなります。夫婦の片方だけしか出席しなくても調停員は出席している方と話をしますから、調停員が配偶者の味方についてしまいます。特に、有責配偶者の場合はその後の裁判離婚で不利になる可能性があります。

円満調停の場合、どっちみち離婚したいのですから、欠席することのデメリットはないでしょう。

わずか1,200円で前に進めるのなら、安いもの

民間の夫婦カウンセリングでは、一時間1万円くらいとるところもあります。話し合いが長引けば長引くほどカウンセラーは儲かるわけですし(疑うわけではありませんが…)、結果は何の効力も持ちません。裁判所での調停は、結果がどう出ても次のステップに進めるという点で意義があるでしょう。わずか1,200円で関係修復できるなら安いものです。夫婦の話し合いに行き詰まりを感じているなら検討してはどうでしょうか。

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