MENU

慰謝料相談ドットコム > 慰謝料請求お悩み相談室 > 離婚にまつわるお悩み > 離婚したいと思ったら|離婚するかの決断をする前の判断材料5

離婚したいと思ったら|離婚するかの決断をする前の判断材料5

離婚したいがするべきか。家庭裁判所が認める離婚事由も参考に

家裁が婚姻の継続不可能と認める離婚事由には、不貞行為、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、強い精神病、「婚姻を継続し難い重大な事由」があります。
最後の項目には、セックスレス、DV、親族との不和などを含みます。もし離婚したい/離婚できるのだろうか?と思ったら、これらを照らしてみて下さい。
該当するなら離婚できますし、あなたやお子さんのためにそうすべきかもしれません。

離婚したい理由1・夫婦の会話がほとんどない

夫婦の会話がほとんどないということは、お互いにコミュニケーションが全く取れずに、そのことについて関心もないということでしょう。
いつの間にか、家は「帰る場所」だけになり、例え同じ空間に居てもお互いにスマホを操作しているという奇妙な状態が続いているのですね。
こちらからの声掛けに全く反応しない、話をする雰囲気にならない、会話をしようとしても拒否される、不機嫌になるなどが続けば、今後の人生を少なからず考えるのは当たり前でしょう。
ケンカをするならまだマシというくらい冷たい空気が流れていて、お子さんとの距離もどんどん離れていく…、このような状況に心を深く痛めている方は多いのではないでしょうか。
「離婚したい…」と頭に浮かぶようになったら、「本当にこの理由で離婚をしてもいいのだろうか」と考えてみましょう。会話がないのは、お互いに話すきっかけがないだけかもしれません。たまたま相手が忙しかった、疲れていたということも考えられます。
離婚を決断する前に、これ以上できることはありませんか?

離婚したい理由2・生活費を渡してくれない

あなたが専業主婦であろうと共働きであろうと、配偶者には生活の役割りを分担していく義務があります。
話し合いや暗黙の了解によって、夫か妻どちらかが主夫/主婦をしているというケースは、その人は家庭に収入を入れる必要はありません。
しかし、最初は経済的に支えており、それをベースにした生活が築かれていた場合は別です。配偶者の了解や理由もなく働かなくなったり、お金を家庭に入れなくなるということは認められません。
配偶者一人の収入によって生活が成り立っているという家庭の場合でこれをするのは「経済的DV」にあたります。
実際にはお金があるのに、お金を自由にさせないことで生活の自由を奪うことも「経済的DV」です。
立派な離婚の原因となると思います。
しかし、現時点で配偶者の収入に頼って生活しているということは、離婚後さらに経済的に困窮することは目に見えています。
だから、経済的DVを受けている方は我慢している方が多いのです。とても苦しいことだと思います。
経済的DVによって離婚を考えるなら、入念な準備が大切です。

・経済的DVを受けていた記録を付け証拠を集める ・ご自身の経済的自立の準備

この二つが整ってから離婚に踏み切りましょう。経済的DVによる離婚の場合、配偶者から慰謝料をとることもできます。

離婚したい理由3・子どもの世話を一切しない

民法では「夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。
家事と仕事は分担しても、育児は夫婦二人でするものです。家庭に専業主婦がいるからと言って、育児に一切関与しないというのは育児放棄と同じです。
育児放棄は離婚の理由になりますので、離婚調停になった場合にも認めてもらえます。慰謝料の請求は裁判所の判断に委ねますが、お子さんがいらっしゃって親権をあなたが得た場合に養育費を請求を請求することもできるでしょう(実際に払ってもらえるかどうかは別問題ですが)。
ご主人に働きかけても相変わらず子どもの世話をしない、自分のことにしか興味を示さないなどの状態が続き、それが大きなストレスになるのであれば、離婚の判断材料になりうるのではないでしょうか。
ただし、離婚後は家事育児と仕事、すべてを一人で支えることになりますので、さらに肉体的、精神的につらい状況に陥ることが十分考えられます。育児放棄を理由に離婚にふみきる場合は、離婚後の生活イメージをしっかり持つこと、精一杯の修復努力をされてからがおすすめです。

離婚したい理由4・ギャンブルなどの借金がある

ギャンブル自体が全て悪いわけではありません。適度な刺激は生活にハリを与えますし、小遣い範囲など節度を持った趣味ならば問題はないかと思います。
しかし度を越したギャンブル好きである、ギャンブルのために借金をする、借金を繰り返す場合は注意が必要です。
ギャンブルのために生活費が足りない、公共料金を支払えない、毎月督促が来るなどの状態になってしまったら、真剣に将来を考えるようになるでしょう。
子どもの将来のため、ご自身の生活のため、ご主人の人生のために離婚したほうがいいのか、このまま借金生活を続けるのか、決断を迫られる時が必ず来ます。選択肢は少ないよりもある程度あったほうがいいでしょう。
ギャンブルがやめられないのは、依存症という病気です。自分の意思ではどうにもならない、コントロールができない病気です。ここから抜け出すには専門家のサポートが必要なのです。離婚したほうがいいのかどうかは、専門家の門をたたいてみてからでも遅くありません。

離婚したい理由5・DVを受けている

もしDVを受けているのであれば、離婚を迷うことはありません。まずはあなたご自身、お子さんやご家族の身の安全の確保を最優先に今すぐ行動するべきです。
ご自身だけがDVを受けており、現時点では子どもには被害がないという場合でも同じです。両親どちらかが片方に虐げられることが当たり前の家庭で子育てをすることは、お子さんの心に消えない傷をつけることになります。
DVは身体的な暴力だけとは限りません。夫婦生活を強要される、避妊を拒否される、言葉で威圧する、自尊心を傷つける言葉で責める、無視をする、不倫を繰り返すなどの他に、生活費を渡さないなど経済的に不当な扱いをすることもDVに含まれます。
これが当たり前だ、普通のことなんだと思い込んでしまうと、今いる場所から抜け出すことが難しくなります。おそらく普段はとても優しいのに、いきなり豹変してDVをし、逃げられないように威圧したり、泣きながら謝ってくるでしょう。その状況を知らない人はあまりの態度の落差を信じようとしません。受けている側はますます追い詰められ逃げ場がなくなっていくのです。
DVを受けているという現実を受け入れられないかもしれません。認めたくないかもしれませんが、DVは離婚理由として最たるものです。
修復の余地があるかどうかを見極める

社会通念上、婚姻は継続する前提で行われます。家庭裁判所も「性格が合わない」といった理由での一方的な離婚は認めてくれません。それはまだ修復の可能性があり、決定打とは言えないということです。
DV、ギャンブル、ドラッグ、飲酒の影響で婚姻が継続不可能な場合、それは配偶者の「性格」ではなく疾患の可能性もあります。適切に治療しないと改善の見込みは低いです。治療を拒否される場合は、やはり修復は難しいと思います。

LINE@でも無料相談受付中!
  • よくある質問
  • お客様の声
  • 料金プラン
  • 当社の選ばれる理由
慰謝料請求ドットコムがみなさまに選ばれる5つの理由
まずはひとりで抱え込まず、無料相談を是非ご利用ください。

慰謝料請求事例ブログ

慰謝料請求お悩み相談コラム

お問い合わせの流れ

よくある質問
お気軽にお問い合わせ下さい
メール問い合わせはこちら
© 2017 慰謝料相談ドットコム All Rights Reserved.