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離婚の手続き徹底解説|離婚の際の手続きはこうやる!

離婚する場合のステップ

いざ離婚をするにしても、今後の生活のことを考えなければなりませんし、手続きなどもあって非常に時間がかかるものです。
もちろん、話がこじれればこじれるほど、その時間は長くなります。
ここでは、離婚したいと思った場合に、どのような手続きを踏むのか紹介します。
今、離婚を考えている人はぜひ参考にしてみてください。

協議離婚の手続きと流れ

平和な解決である協議離婚

夫婦間だけで話し合いが行われ、離婚が成立することを協議離婚といいます、日本において離婚した夫婦の9割が協議離婚で成立しています。
これには特段手続きが必要なく、お互いに納得していれば滞りなく離婚が成立になります。

手続きについて

市区町村にある離婚届をもらい、必要事項を記入します。
もちろん夫婦の署名、捺印、成人の証人2名の署名と捺印が必要になります。
未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるのかを選び、戸籍係に提出するだけです。

費用について

夫婦間での話合いで離婚する協議離婚は0円で即日離婚することができます。
もちろん、慰謝料や解決金など、お金のやりとりがある場合はそれだけ時間がかかってしまいます。

気をつけること

協議離婚は、もっとも手軽であるがゆえに、養育費や慰謝料などを十分に決めないまま離婚する場合があるます。
一度離婚が成立してしまうと、相手も生活があるでしょうから、話合いの場を設けてくれない可能性があります。
なるべく、慰謝料、財産分与、親権についてはしっかりと話し合い、離婚協議書と公正証書にまとめるようにしましょう。

調停離婚の手続きと流れ

協議で離婚が決まらなかったら……

協議しても離婚が決まらなかった、話し合いに応じてくれなかった……という場合には、調停で離婚を決めることになります。
夫婦間でのトラブルがあった場合、どちらかが有利になったり、不利になったりしますし、第三者(調停委員)がいることで話がまとまりやすくなります。

調停離婚の流れ

まずは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
妻側と夫側から調停員が話を聞き、意見の調整をしてくれます。
解決までの回数は平均で4ヶ月以上、6回から10回前後話し合いが行われることになります。
両者が合意すれば離婚は成立となります。

調停に必要なお金

調停離婚には費用がかかります。
以下を参照してください。

・収入印紙1,200円
・切手代820円前後
・戸籍謄本取得費用450円
・住民票取得費用:200円
・弁護士費用(雇う場合)

裁判離婚の手続きと流れ

裁判での離婚

協議でも離婚できず、調停でも不成立となると、裁判での離婚となります。
裁判所が決めることで、強制的に離婚が成立することになります。
これは最終手段です。
裁判ともなると、しっかりとした理由が必要になります。
ただ喧嘩したからだとか、嫌いになったでは離婚はできません。

裁判離婚成立のために必要な理由

裁判する場合、以下のような理由が必要になります。

・不貞行為があった
・3年以上連絡が取れず生死不明
・配偶者が不治の精神病
・悪意の遺棄がった
・そのほか

これらすべて、証拠であったり、離婚したいキッカケとなったものを用意しなければなりません。

裁判離婚の流れ

裁判離婚は、訴訟の申し立てをしたのちに、裁判期日に当事者双方が主張・立証をする→当事者に尋問、そこで離婚の可否について、慰謝料などの金額を決めます。
もし、結果に不満があれば、2週間以内に控訴することになります。
和解を提案されることもあります。

裁判に必要なお金

・収入印紙13,000円より
・郵便切手代数千円
・その他(弁護士費用や、自力で戦うにしても請求するための費用が必要になります)

協議離婚に必要な書類

・収入印紙や切手類
・夫婦関係調停申立書(調停する際に必要です)
・夫婦の戸籍謄本(住民票の用意をお願いされるケースもあります)
・離婚原因の証拠
・陳述書
・照会回答書
・事情説明書

協議離婚を成立させましょう

協議離婚はお金もかかりませんし、双方が納得してするものですから、一番気が楽ですし、お互いのためでもあります。
もし、離婚を考えるのであれば、できるだけ話し合いで解決するようにしましょう。

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