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無断で離婚届を提出されてしまった時の対処法と予防策

無断で離婚届を提出されたらどう対処すればいい?

夫婦関係が悪化し、一方が離婚を望んでいる時、またお互いの主張がぶつかり離婚に同意してもらえない時…中には相手に無断で勝手に離婚届けを提出してしまうことがあります。
離婚届を無断で提出されてしまった場合、現状からその危険がある場合、どのように対処すればいいのでしょうか?

無断で役場に提出することは違法です

離婚届は夫婦それぞれの署名、押印がなければ受理されることはありません。しかし婚姻生活の中で、相手の署名・押印を勝手に行い役所に提出してしまうと、残念ながらそのまま受理されてしまうことがあります。
無断で離婚届けを提出することは、戸籍に誤った記録をすることになるため「電磁的公正証書原本不実記録罪」という犯罪になります。
署名や押印を偽造すると「有印私文書偽造罪」及び「偽造有印私文書行使罪」になり、かなり思い罪を犯すことになりますから、絶対にやってはいけないことです。

役所では調査や確認はできない

離婚届が提出された場合、市区町村役場では記入の不備などを確認したうえで受理します。その際、本人の筆跡などそれが本人により署名されたものなのかを確認する義務や権限はありません。
離婚届は一人で提出することももちろん可能ですから、夫婦それぞれの署名や押印がきちんと行われており、不備がなければ受理されてしまう可能性が高いでしょう。
無断で離婚届を提出することは刑事罰に該当しますが、役所での受理はそれとは無関係なのです。

取り消すには裁判所の判決が必要

無断で提出された離婚届けが受理されてしまった場合、取り消すにはかなりの手間と時間がかかります。無断で提出されたと気付いた時に、役所へ直接訂正を依頼してもその場で訂正できるものではないのです。
離婚届が受理された場合、戸籍に離婚の記録が残ります。戸籍を訂正し元に戻す必要がありますから、役所の窓口で簡単に対応できるものではありません。

取り消すにはまず、家庭裁判所の調停を行う必要があります。
訴訟において筆跡だけで結論が出るわけではないので、一方に離婚の医師がなかったことなど、たくさんの証拠や証人尋問が必要になります。
調停で、合意に相当する審判を得て確定した「審判書」を役所へ提出することで、ようやく戸籍の訂正が行われ元に戻すことができるのです。

無断の提出を防ぐ制度

無効な離婚届が受理されないために、事前に防止できる「不受理申出制度」というものがあります。
例えば過去に署名・捺印した離婚届けを作成したことがあり、それを保管している。
夫婦間で離婚について対立し、無断で提出される可能性がある…などその危険を感じる状況である場合は、不受理申出制度を事前に出しておくことをおすすめします。
申し出をしてから6ヶ月の間は、一方的な離婚届は受理されることはないため、知らない間に離婚が成立していたという事態を防ぐことができます。
離婚届は比較的簡単に受理されてしまいますが、それを防ぐための制度も容易されていますから、不安を感じたら必ず対策をしましょう。

危険を感じたら対策を打っておきましょう

離婚届が受理されてしまうと、それを取り消すことは簡単ではなく、調停で離婚が無効であることを証明する必要があります。裁判所の正式な判決がない限り、役所で離婚の記録を訂正することはできません。
このような場合、法律の知識を持った専門家に依頼することを検討しましょう。離婚向こうまでの取るべき手段や、無効の主張をサポートしてもらうことができます。

面倒な事態を避けるためにも、現在離婚について揉めているなど、離婚届を一方的に提出される不安や気配を感じたら、「不受理申出」の制度を利用し、事前の対策を打っておきましょう。

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