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婚約破棄の慰謝料請求は内容証明郵便で手続きするべきか?

婚約破棄の慰謝料請求は内容証明郵便で手続きするべきか?

幸せになるはずだったのに、その突然の婚約破棄は納得がいくものですか? 悲しみと苦しみから脱したい。婚約慰謝料を請求する際に、よく利用されるのが内容証明郵便です。内容証明郵便とは、どのような内容の文章を受取人に対して発送したものであるのかを証明する制度のことです。

必ず内容証明郵便でなければならないのか?

婚約破棄の慰謝料請求を行う時、内容証明郵便を利用しなければならないという決まりはありません。内容証明郵便は一般の郵便物と同様の扱いとなり、受け取った側に法律的な義務は発生しません。

ではなぜ、婚約破棄の慰謝料請求に多く利用されるのでしょうか?

それは、差出郵便局が「誰が、誰に、いつ、どのような内容の手紙を出したのか」を証明してくれるからです。差出人が提出した謄本も5年保存されます。

慰謝料請求が可能な期間は、民法において3年とされています。この3年以内に、内容証明郵便を送付していれば、慰謝料請求の期間を半年延ばすことも可能です。

内容証明郵便を送った相手方が請求期間内に一切の返答しなかった場合に延長は可能です。このとき請求側は、期間内に調停、もしくは裁判を起こす必要があります。

内容証明郵便は、請求する意思の強さを代弁します

婚約破棄の原因が不貞行為であった場合、不貞行為の事実が確認されていても、相手の素性が特定できていない時、慰謝料請求期間が無期限となる場合があります。

とはいえ、直接の関わりを持つ相手に対して内容証明郵便による請求書を送付した場合、相手にプレッシャーを与えることが可能です。特に、行政書士や弁護士など第三者の名が記されていれることにより、重圧効果は高まります。

加えて、郵便局という第三者機関に通知内容の謄本が保管されることから、差出人側の気持ちの強さを伝える効果もあるのです。

内容証明郵便の有効な手段は?

できれば内容証明郵便を利用したくないという場合は、一般書留にて請求書を送付する方法もあります。

一般書留ではなく、簡易書留を利用したり、一般郵便にオプションとして特定記録郵便のサービスをつける方法が考えられます。

いずれの場合も、発送元の郵便局名と日時、配達を担当した郵便局名と日時が記録されます。書留やオプションサービスを利用した郵便物の場合、差出人と送付先が記された控えを受け取ることができます。

しかし、特定記録郵便は送り先側のポストへの投函となるため、確実に受け取ったという保証はできかねるところがデメリットとなります。簡易書留や一般書留では、送った手紙の内容を証明することが困難となるため「請求書は受け取っていない」という相手側の主張が通ってしまう可能性があるのです。

内容証明郵便を利用するメリットとは?

郵送物を内容証明郵便とする条件は、3つあります。

1. 封入されている手紙の内容が、一つの事柄に関してのみ記されていること。
2. 仮名、漢字、数字、固有名詞に限る英字、括弧、句読点、その他一般に記号として使用されるものであること。
3. 一般書留とした郵便物であること。

封入する手紙の枚数に制限はありません。しかし、自身の控えと送付する分、謄本とする分の3通を用意する必要があるため、簡潔に記述することが望ましいとされています。また、郵便局側に保管される謄本には、字数と行数の制限があります。

こうした制限があることから、相手側に送る文書が感情的な内容となることを避けられます。要点のみを伝えることとなるので、送り主の思いが明確になり、受け取った側は送り主の気持ちの強さを感じます。

婚約破棄の慰謝料請求は、内容証明郵便で手続きすることがベスト

内容証明郵便そのものに、法的義務が伴うことはありません。ただし、行政書士や弁護士などの記名がある内容証明は、相手方に強いプレッシャーを与えます。また、慰謝料を請求された側が、請求期間内に一切反応せず、また、時効の援用を行わなかった場合は、請求期間の延長が可能となります。後々に調停、裁判へとつながった時、優位に進めるためにも専門家に相談しながら作成するとスムーズです。
実際に慰謝料請求できた事例は、「婚約破棄になった相手に慰謝料を請求できた事例」の記事で紹介しています。ぜひご覧ください。
婚約破棄になった相手に慰謝料を請求できた事例

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