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結婚生活破綻後の別居中に浮気があった場合慰謝料請求できるの?

別居中に夫が浮気。浮気相手に慰謝料請求できるのか?

夫婦関係がうまくいかず別居に至ったものの、まだ離婚するかどうか決めかねているという状態で夫の浮気が発覚した場合、どうなるのでしょうか?
まだ法的に夫婦なのだから、当然婚外での性交渉は当然不当なはず、許せない!と思いますよね。
しかし実際はケースバイケースです。慰謝料をとれる場合、とれない場合について解説します。

別居中も不貞行為は不貞行為

別居したからと言って、法的には夫婦ですから、配偶者以外との性交渉は不貞行為とみなされます。
どんな夫婦も、長い歴史の中で死ぬまでずっと仲良しというわけにはいかないでしょう。時には喧嘩もするでしょうし、「頭を冷やそう」「一度ゆっくり考えたい」「今は悩みを棚上げして仕事に集中しなければならない」と、配偶者から離れることは、よくあることです。
ですから、それまでの夫婦関係が良好で、問題が解決するまでの間の一時的な別居や、冷却期間を置いただけならば、不貞行為はしてはいけません。もし配偶者が浮気したのなら、浮気相手に対して慰謝料を請求することもできます。
しかし、これは例外のようなものかもしれません。
なぜなら多くの場合、別居に至った夫婦はすでに関係が破綻していることが多いためです。
慰謝料請求できるかどうかは、この「すでに破綻している」かどうかがポイントとなります。

別居前から夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料をとれない!

別居前から夫婦関係がすでに破綻していた場合は、浮気相手に対して慰謝料請求できません。
また、相手の浮気を理由に離婚を請求することもできなくなってしまいます。
妙なことだと思われるかもしれませんが、別居前に夫婦関係が破綻していたのなら、別居中に不貞行為があったとしても、それに直接的な離婚の因果関係が見出せないためです。

よくあることですが、次のように考える方がいらっしゃいます。

・配偶者に対してもう愛情はなく、顔も見たくないので別居した。
・配偶者が他の人と交際を始めてくれればと、放っておいた。
・案の定、交際相手が出てきたので証拠を集めて離婚と慰謝料を請求。

相手に明確な非さえあれば慰謝料をもらって有利に離婚できるのでは?という考えはわかりますし、間違いではありません。しかし、別居してしまうと話は別です。
証拠も十分、慰謝料をもらって晴れ晴れと離婚成立!かと思いきや、離婚も慰謝料も認めらず、出口のない別居期間が長引くだけ…というケースもあるのです。

多くの場合、別居がすなわち破綻ととらえられる

家庭によって暮らし方は違いますので何をもって「夫婦関係が破綻している」とするかに、明確な決まりはありません。
しかし、民法には次のようにあります。

・民法第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

お互いに合意の上で、どちらか片方が単身赴任をしているとか、職場に近い別宅があってそこで寝泊まりすることがあるなど、こういった場合は義務違反にはなりません。
しかし、そうではない別居の場合は「同居し、お互いに助け合う」という夫婦の基本的な形が壊れ、破綻しているとみなされやすくなります。

それでは、「家庭内別居」はどうでしょうか?
同じ家にいながら、顔も見ない、挨拶もしない、食事は別々、洗濯も自分のぶんだけやる…。こんな状態なら、これもはやり「すでに破綻している」とみなされる可能性があります。
これは相互扶助(御互いに助け合って生活する)の義務を果たしていないためです。
また、相互扶助義務が果たされているかどうかは生活費の支払いがされているかどうかも重要なポイントです。 もしそれぞれの稼ぎの中で自分の生活をまかなっており、生活費を扶助していないとなると、やはりそれも破綻しているとみなされやすくなります。

逆に、別居中は浮気OK?そんなことはありません!

別居中の夫の浮気に対して慰謝料請求できないのなら、こちらも浮気し放題なのでは?と考えるのは早計です。
夫婦関係が破綻していたと言えるかどうかは、結局のところケースバイケースだからです。

別居中の配偶者の浮気によって慰謝料請求する場合、「冷却期間を置いただけです。別居中も修復努力をしており、話し合いもしていました」という主張が認められる必要がありますね。
浮気を肯定したい夫側は、「そんなことはない。別居前から夫婦関係は破綻していた」と主張するでしょう。主張が食い違っているなら裁判になり、最終的には裁判官に判断を委ねることになります。

「夫はいつも暴言を吐いて食事にケチをつけ、生活費をパチンコに使ったりキャバクラに通い詰めたこともあって愛想が尽きて…」
「妻はいつも不機嫌で文句ばかり、掃除もおざなりなくせに疲れたとうるさく、子供を置いて旅行に出たり夜遊びしたりと非常識で…」
こんな風に、破綻寸前の夫婦には、お互いに言いたいことが山ほどあるでしょう。
家庭裁判所では、それをとりまとめて、セックスレスやパワハラの主張が正当か、同居や相互扶助義務を怠っていないかなど様々な点から見て夫婦関係が修復可能かどうかを判断します。
おわかりと思いますが、最初から「正解はあってないようなもの」であり、裁判官次第で結果が変わるという側面があるのです。

あなたが「別居は破綻とみなされるから浮気しても良いんだ」と考えたとしても、夫が「別居はしていたが破綻などしていなかった」と主張する可能性があります。
そうなると、慰謝料請求される立場になってしまいます。

別居中の夫の浮気は慰謝料請求できない可能性大

別居中でも夫の浮気は許せないという気持ちはわかりますが、どんなに証拠が揃っていても慰謝料請求できない可能性があるので要注意です。
別居前から行われていた浮気を、後に知った場合は慰謝料請求できます。
別居した瞬間、浮気相手と堂々と交際を始める…ということもありえなくはないので、夫に疑わしい点があるなら、別居しても目を光らせておくことは有効かもしれません。
その場合は、メールやカードの利用履歴などを使って、浮気が別居前からであることの証拠をしっかり押さえましょう。

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