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慰謝料請求した相手の収入がない場合、慰謝料はあきらめるしかない?

慰謝料請求したが、相手にお金がない!諦めるしかないのか

慰謝料はいくら請求してもかまいませんし、相手が合意すればその金額で一旦は話し合いが終わります。示談交渉で決着しない場合は、調停や裁判によって慰謝料の金額を決めてもらいます。
しかし、相手に支払い能力がなければ実際にお金を受け取ることは難しいです。分割でもらうはずだったが相手が収入を失って、支払いができなくなるというケースもあります。その場合、どうしたらよいのでしょうか。

支払い能力がない相手への慰謝料請求は、泣き寝入りも多いのが現実

配偶者の浮気相手への慰謝料請求の流れは、大雑把に言うと次のように行います。

・内容証明で書面にて慰謝料請求
・示談で合意を得る
・示談書を作り、いつまでにどのように支払うかといった細かいことを記す
・また、それらを公正証書にしておく

示談で合意しない場合は調停、調停で不成立なら裁判へと移りますが、最終的に何らかの形で決着がついたとしましょう。あとは待っていればお金が支払われる…はずですが、実際は踏み倒される例がたくさんあります。 「支払うのが嫌だから」というどうしようもない人も世の中にはいますし、もっと最悪なのが、相手に支払い能力がない場合です。
いくら裁判所が決めたことだとしても、「ないものはない」ので、お金のない人からいお金を取り立てることはできないのです。

もし、「親戚中に頭を下げて借りてこい!」「マグロ漁船でも風俗でも行って、死ぬ気で稼いでこい!」「消費者金融で借りてでも払え!」なんて言えば、脅迫したことになってあなたが罪に問われてしまいます。

法的には、お金がないからと言って支払いを免れることはできません。しかし、支払わなかった際の罰則がないので、実質的に踏み倒すことができてしまうのです。法律は法律でしかなく、被害者救済システムとしては非常に不完全な部分があります。これは養育費の不払い問題と同じですね。

慰謝料を支払わない相手。手続きをすれば強制執行はできる

それでは諦めるしかないのかというと、そんなことはありません。
裁判所が150万円の支払い命令を出したのに、お金がなくて支払えないと言い逃れをして慰謝料を支払わない。しかし相手が50万円のケリーバッグを持ち100万円の自動車に乗っているとします。
加害者が贖罪も済まさずのうのうと暮らしていることを知ったら、許せませんよね。

支払い催促をしても相手が応じない場合、強制執行という形で財産を差し押さえることはできます。

差し押さえができる財産は、不動産(土地、建物)、動産(宝飾品、美術品、有価証券など)、債権(給与、預貯金)など。特殊ですが、著作権などの権利を持っている人なら、それを差し押さえることもできます。
家財道具を差し押さえても二束三文であることが多く、ほとんどの場合は預貯金や給与の差し押さえを行います。
しかし相手に貯金がなく無職の場合は、現物の財産を差し押さえることになります…。

●強制執行で財産を差し押さえる
裁判所の命令があるのだからと、あなたがバッグや車を持ち出せば窃盗罪になってしまいます。そこで、代わりに裁判所にこれをやってもらうのが強制執行による差し押さえです。
強制執行するには、管轄の地方裁判所に申し立てを行います。裁判所は、回収した財産を競売にかけて他者に売り、現金化してくれます。

●強制執行に必要なもの
強制執行できる権利を有していることを証明する書類が必要です。裁判所による判決書、和解調停、公正証書など、公的な文章が望ましいでしょう。

●相手の財産調査を行う 裁判所は質屋ではないので、「スマホ一個、指輪一個でもかまわないので、とにかく売れそうなものは何でもとってきてくれ」という依頼はできません。あらかじめ、どこにあるどの財産を差し押さえるのかわかっている必要があります。
上の例では、自動車にブランドバッグという明確な物があるので、それを申し立てます。
もし財産調査ができない場合は、裁判所に嘱託調査を依頼することができますが、調査費用は請求者持ちです。

強制執行するために、必ず準備しておきたいこと

慰謝料の支払いに合意したら、合意書だけではなく公正証書を作成します。
公正証書は、作成した文章の内容を証明するための公文書です。公証人が作成し、原本が公証役場に保管されるので「言った言わない」の争いを防ぐことができます。裁判所の判決文と同じくらい強い効力があります。

公正証書には、「必ず支払います」ということを相手に書かせますが、これだけでは不十分です。
法律では、慰謝料を踏み倒した際の罰則がないからです。
そこで、「強制執行認諾約款付公正証書」を作成しておきます。
これは、「支払います」だけではなく、「もし支払わなかった場合は、強制執行で財産を差し押さえてもらってかまいません」という念書のようなものです。
そうはっきり書かれているので、もし相手が支払わなかった場合に、すぐに強制執行を申し立てることができるのです。

強制執行は万能ではありません

強制執行さえできれば慰謝料を手にすることができるのかと言うと、そうではありません。
財産調査をした結果、何も出なければ手の出しようがありません。
相手に預貯金、収入がない場合は、家財道具などを差し押さえることはできますが、競売で売られる時には市場の取引価格よりも低い値段しかつかないことが多く、「何もかも根こそぎとってくる」ような相手の最低限の生活を脅かす差し押さえはできません。
結局、泣き寝入りになってしまいます。

給与差し押さえの場合、相手が会社を辞めてしまえば職場を突き止めるところからやり直しです。相手が職を転々とし、いたちごっこになることもよくあります。

さらに問題なのが相手が引っ越しして逃げ回った場合です。
裁判所に申し立てを行って、裁判所から相手の住所に書類で通達がいき、相手が受け取って初めて訴訟が成立します。
住所不明の相手は訴えることもできません。
相手が正規の手続き通りに住民票を移していれば、「住民票の除票」を見れば転出先が記録されており、誰でも合法的に見ることができます。
しかし逃げている相手がそれをするとは思えません。引っ越ししても住民票はそのままだったり、実家に住民票を移しておいて自分は転々と逃げ回る、というのが常套手段です。

慰謝料を踏み倒されないために

慰謝料を踏み倒されないコツは、「支払える額を支払える方法で請求する」ことに尽きます。そもそも支払えないような高額な慰謝料を請求して踏み倒されるよりは、現実的な額を請求するのです。また、まとまった財産を持たない相手なら、分割で受け取るというのも良い方法です。

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