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中絶することになったら弁護士に相談するべきか

中絶することになったら弁護士に相談するべきか

「中絶をして、良かったのだ」。そう思いながらも、胸中にある悲しみと悔しさのしこりがうずくことがあります。中絶は悲しみを伴う辛い決断です。 小さな命をあきらめなくてはならない苦しさは、言葉に表すことはできません。身体への負担だけではなく、後悔の念や罪悪感など、精神面での苦しみも付きまといます。 妊娠は女性一人でできるものではありません。中絶を選択する以上は、男性には女性の苦痛を和らげる義務があるのです。相手の誠意は感じられますか? 慰謝料の請求などで悩む方もいるでしょう。中絶する事になったら、弁護士に相談するべきなのでしょうか。

中絶の慰謝料を請求できるケース

お腹に宿った命を中絶するという悲しい決断には精神的苦痛が伴います。しかし、お互い合意のもとで性交渉に臨んだ場合は、妊娠の責任は双方にあります。ですから、中絶に関わる費用については折半が基本となり、支払われていない場合は請求ができます。しかし、合意のもとでの妊娠・中絶では、慰謝料の請求は妥当な理由がない限り困難です。

合意を得た性交渉ではなければ慰謝料がもらえます。

・強姦などの性的犯罪や暴行、脅迫により無理やり性交渉を強要され、妊娠・中絶に至った場合。強姦は、慰謝料と強姦罪の対象です。

慰謝料請求の判断基準

合意の上での性交渉によって妊娠・中絶したものであったとしても、慰謝料を請求できるケースもあります。

・避妊をしている、独身だなどと偽って性交渉をした場合。
・子どもを望んで性交渉をしたにも関わらず、妊娠が判明したとたんに中絶をせまった場合。

つまり、中絶そのものの慰謝料ではなく、中絶に至った背景や原因が判断基準となり、慰謝料請求か妥当か否かが決まるわけです。

妊娠は男女ふたりの共同行為によるものです。しかし、男性は身ごもることはできませんし、中絶によってより大きなダメージを受けるのは女性です。女性は身体的な負担はもちろん、精神的にも大きな負担を被ります。仕事への支障が出てしまったり、人工中絶手術後ストレス障害を患ったり、女性だけが重い負担を強いられるのは不公平と言えるでしょう。

合意の性交渉でも、慰謝料が認められた事例

結婚紹介所で知りあったある男女は、合意の上での性交渉で妊娠したのですが、婚約破棄となったため中絶をしました。

妊娠した際、女性は仕事関係者に産休を取ることを話していました。しかし、婚約破棄となったため中絶手術を受けます。中絶によって女性は体調不良に陥り、精神病を患いました。しかし、男性は妊娠が分かった後、話し合いを避け、女性からの連絡も無視したのです。

東京高等裁判所は平成21年10月15日判決において、男性は女性が受ける負担を和らげ、中絶によって発生する不利益を軽減、解消し、あるいは分担するための行為をする法的義務を負っているとし、その法的義務を怠った男性に対する損害賠償請求を認めました。

もし、男性が女性の苦しみを軽減する努力をし、誠意をもって接していれば、損害賠償は認められなかったでしょう。

相手が父親であることを認めない場合

男性が女性のおなかに宿る胎児の父親であると認めないケースも多々あります。

そのような場合には、胎児が男性の子であることを立証しなければなりません。正確な妊娠期間の計算を行うため医師の診断を受け、性行為の日時と照らし合わせて胎児が男性の子であることを立証します。

ただし、短期間に複数の男性と性行為を持っていた場合などは、確実に親子関係を立証する方法としてDNA鑑定が考えられます。しかし、男性が応じない場合もあるでしょう。妊娠8週目以降ならば胎児のDNA鑑定は可能です。病院の協力と弁護士や行政書士などの立ち会いも必要になりますし、それなりの鑑定料もかかります。

まとめ

中絶の慰謝料の請求を行うには、知識が必要です。また、ひとりで行おうとすれば、過度なストレスもかかるでしょう。また、行政書士や弁護士など第三者の記名のある文書は高い効果をもたらします。中絶の後は心身のケアも重要です。ストレスを減らし、弁護士など頼れる専門家を味方につけ、納得のいく結果を勝ち取りましょう。

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