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不倫していた妻と離婚して、妻と浮気相手に慰謝料を請求した事例

妻が不倫していたことがわかったら、まず決めるべきは離婚するかどうか。離婚しない場合は浮気相手だけに慰謝料を請求し、離婚する場合は妻と浮気相手の両方に慰謝料を請求します。ただし、離婚する場合は親権を失うというリスクも念頭に置いて下さい。父親が親権をとれる確率は10%前後と言われています。これは一般的に母親の方が子どもと接する時間が長く、監護実績が長いためです。

有責配偶者でも親権を持つことができる

心理的には妻の浮気は許せないかもしれませんが、カッとなって離婚を決めると子どもと離ればなれになるリスクがあります。
不貞行為を働いて家庭を壊した側に親権が与えられるはずがない、と思われるかもしれませんが、有責配偶者であるかどうかは親権決定に影響を持ちません(ドラッグ中毒、アルコール中毒など、子どもの養育に問題がある場合は別です)。

親権をどちらが持つべきかは、子どもの利益を最優先に考えられます。経済力の差も、それほど考慮されません。養育費は、離婚してもしなくても、どっちみち父親と母親の二人で支払うものだからです。
それよりも重視されるのは子どもにとって現在の生活環境が維持できるかどうかです。子どもが小さい場合や妻が専業主婦だった場合、父親がどんなにイクメンだったとしても、子どもの監護実績は必然的に夫より妻の方が多いと判断されます。
そうなると、妻が断然有利なのです。

後で結局離婚することになった場合、妻にも慰謝料を請求できる

反省しているようだし、すぐに離婚はせずに浮気相手にだけ慰謝料を請求し、妻には何らかのペナルティを与えながら様子を見るという判断をされる男性も多いでしょう。
しかし、お互いに修復努力をしたが不信感が拭えず、結局離婚することになったというケースはどうなるでしょうか。

この場合、後から妻にも慰謝料を請求することができます。
不貞行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料を、浮気相手からすでに受け取っているからと言って、それで完全に補填が済み、なかったことにできるかというと心理的にはできませんよね。

不貞行為の慰謝料と、離婚原因を作ったことについての離婚慰謝料は、別のものとして考えることができるのです。
離婚することになったら、妻にも慰謝料を請求しましょう。
ただし、浮気相手から十分すぎる慰謝料を獲得している場合、妻への慰謝料が減額される可能性があります。

ケース1 退職金目当てで夫の定年を待つ妻と、浮気相手!

相談者:50代男性
配偶者:50代女性

相談内容

妻の携帯の通知画面を見てパート先の男性従業員と妻が不倫をしていることを知った相談者様。相談者様は、自分にも何らかの非があったのだろうと離婚を覚悟しましたが、妻の睡眠中に指紋認証でロックを外すと、不貞の証拠が山ほどあるだけではありませんでした。「あと1年で1,000万円もらえるから、定年を待って捨ててやる」「1,000万円で出直そうね」と、夫の退職金を待って浮気相手と再婚する計画であることが判明。これまで妻を支えてきた人生を頭から否定され、怒りに震えてのご相談でした。

どのように解決したか

早々に離婚することをおすすめしました。離婚時に退職金が出ていると財産分与の対象になり、妻の計画通りにことが進んでしまうからです。
「将来もらえる見込みの退職金」が定年前に離婚した場合に財産分与の対象となるか否かは、実はグレーゾーン。退職金に確実性のある勤め先(大企業、公務員など)であったり、もらえるまでの期間があとわずかという場合には、財産分与の対象となる場合があります。できる限り早い離婚を成立させるため、先制をとって離婚を申し渡すことに。
証拠はしっかりありました。妻は将来の退職金を含め、多額の財産分与を求めましたが、相談者様は定年延長を会社に申し出て継続雇用を獲得。会社の規定で退職金も先送りになりましたので、妻の要求を払いのけることに成功しました。さらに、妻と浮気相手の双方に200万円の慰謝料を請求。財産分与で1,000万円近く支払うことになりましたが、差し引いて800万円で済み、退職金1,000万円も守ることができました。

ケース2 セックスレス悩んでいたという証拠をねつ造された

相談者:40代男性
配偶者:30代女性

相談内容

元交際相手の男性とよりを戻し、不倫をしていた妻。実は結婚直後から関係をもっており、相談者である夫を欺いていたのでした。妻も浮気相手も開き直っており謝罪もありません。子どももいないし慰謝料も要らない、とにかく穏便に人生をやり直したいと思っていた相談者様ですが、妻と浮気相手の態度の悪さに激怒。一転して償いをさせたいとのことで慰謝料を請求することにしました。ところが、妻は逆にセックスレスを理由に慰謝料を請求してきたのです。

どのように解決したか

妻の主張は、結婚当初より夫側からの一方的な性生活の拒否を受けており、夫婦関係が破綻した理由は夫側にあるというものでした。過去一年半に渡って妻が悩みを綴ったという日記までありました。でっちあげの証拠です。
細かく検分すると、日付と曜日の間違い、出来事の記録に粗がありました。嘘の証拠で慰謝料を得るのは詐欺行為ですし、裁判でこれを提出すると証拠のねつ造は犯罪になります。法的な処罰について説明すると、相手は恐れをなしたのかすっかりおとなしくなりました。慰謝料は妻と浮気相手に70万円ずつ。無事に獲得しました。

慰謝料請求は一筋縄ではいかないもの

慰謝料請求は、するのも勝手ですが無視するのも勝手です。請求書自体には何の効力もないので、当然、お金を払いたくない相手は反論してきます。話し合いの際に、当事者同士ですと平行線になることが多いので、プロに任せた方が安心です。

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