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一方的に離婚を宣言されても、まずは冷静に退ける。離婚を回避した事例

夫から突然離婚を言い渡された。そんな場合でもすぐに離婚にはなりませんので落ち着きましょう。結婚というのは契約です。それは社会通念上でも、民法的にもそうなので、どちらかが一方的に破棄することは認められません。実質的には破綻していても、それでも契約上の夫婦であることは非常に強い力があります。一方的な離婚宣言をはねのけた事例をご紹介します。

ケース1 一方的な離婚宣言。別居して生活安定の時間稼ぎを

相談者:30代女性(子ども2人)
配偶者:30代男性

相談内容

何の前触れもなしに「もう疲れた。俺には結婚はまだ早かった」と離婚を言い渡された相談者様。子ども二人が3歳と0歳のため家にいてもゲームができない、飲み歩いていると妻が不機嫌、などあまりの身勝手な言い分でした。このような男性をもう夫として愛していくことは不可能なものの、未就学児2人を抱えて離婚すれば生活してゆけないので、どのようにしたらよいか、というご相談でした。

どのように解決したか

一方的に離婚を決めてかかる人は、一度結婚したら双方の同意がないと離婚できないという基本的なルールをわかっていない場合もあります。こういう方は、配偶者の印鑑を勝手に使って離婚届を出してしまう(※役所に提出しなくても、作るだけで犯罪です)可能性もあるので、すぐに『離婚届不受理申出』を行いました。これは自分の意に反して離婚届が出された場合に、それを不受理とするための手続きです。
将来的には離婚を前提としてかまわないということでしたので、まずは別居し、婚姻費用の請求をおすすめしました。調停離婚の場合、離婚成立までに数ヶ月はかかることが一般的ですので、生活基盤をととのえるための時間的余裕ができました。

ケース2 冷却期間を置いて夫の頭を冷やす

相談者:40代女性(子ども3人)
配偶者:40代男性

相談内容

「好きな人ができたから別れて欲しい」と言い出した夫。聞けば夫の片思いであり、相手女性は想いを寄せられていることすら知らないとのこと。それまで夫は尊敬できる人柄で、真面目に家庭を守っており、なんの不満もない結婚生活だったと言います。安易に浮気に走らず関係を清算してから次へ…というあたりは真面目さゆえの選択なので、相談者様は怒るに怒れず、このまま離婚に応じるしかないのかというご相談でした。

どのように解決したか

協議の場では養育費、財産分与、解決金についての具体的な話が進められますが、その過程で、このご夫婦は頭を冷やせば関係修復できるのではと感じました。
夫はどこまでも誠意を見せており、しかるべき金額の解決金を支払うという申し出がありました。また、妻子に対して謝罪の気持ちしかありませんでした。
まず相談者様が子ども3人を連れて別居し、婚姻費用は月20万円と決まりました。これは相場から言ってかなり誠意のある金額です。
調停不成立で裁判までいけば、離婚成立までに早くても2年はかかります。婚姻費用が多いのでそこまで戦っても痛手がないという判断でしたが、話し合いが長引くにつれ、夫に心境の変化がありました。5人家族だった一軒家に一人で住んで初めて、家族を捨てるということが実感できたのです。最終的に、夫は離婚を取り下げて謝罪にいたりました。

ケース3 正当な理由がないなら堂々と退けることができる

相談者:20代女性(子ども1人)
配偶者:20代男性

相談内容

夫から「結婚生活が思っていたものと違った」「運命の人ではなかった」などと言われ離婚を求められた相談者様。夫は友人と事業を起こしたばかりで身軽になりたいというのが本音だったようで、3歳の子どもも可愛がっており、それまで平穏な夫婦生活を築いてきただけに、納得できないとのことでした。

どのように解決したか

正当な理由がないなら、離婚に応じる必要はありません。調停離婚でも裁判離婚でも、「運命の人ではなかった」が離婚事由として認められることはありません。ですから、こういった場合は気持ちを強くもってこれまで通り自分の務めを果たし、堂々としていれば良いのです。
片方がどうしても離婚を強く望む場合は、次第に結婚生活が形骸化していき、最終的には離婚した方が良いという例もありますが、子どもを可愛がっている、これまでは円満だったというなら夫が目を覚ます可能性もあります。
離婚に応じないこと、もし変化があればすぐに相談くださるように念押しして様子を見ることになりました。

絶対にすぐに同意しない。最終的に同意するとしても準備が必要です

民法では一方的な離婚を認めてはいません。取り乱さずに冷静に離婚を退けましょう。最終的に離婚に至るとしても、生活基盤を整える、財産調査をする、夫の不貞がないかを調査するなど、有利に離婚するための準備が必要です。そのためには、簡単に別居しないことも有効です。夫婦には同居義務があるので別居すると義務を放棄していることになり離婚が早まります。距離を置くことで解決しそうな場合を除いては、同居を続ける方が良いでしょう。

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