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離婚するにあたって、子どもの親権だけでなく、養育費と財産分与を勝ち取った事例

子どものいる夫婦の離婚で最大の問題は子どもの親権です。 たとえ親権を獲得できたとしても、経済的な基盤がなければ、子どもを育てながらの生活は困窮してしまいます。そこで大事になるのが養育費と財産分与。 ここでは、離婚に際して子どもの親権とともに養育費と財産分与を勝ち取った解決事例を紹介します。

ケース1 子どもの将来のために離婚を決意

相談者:40代女性(子ども二人) 
配偶者:40代男性

相談内容

相談者は専業主婦のAさん。
結婚当初から、夫の高圧的で一方的な態度に悩まされてきました。
ところが、長男の中学受験をめぐって、夫の「家長の考えは絶対的」という態度がエスカレート。長男の個性や意思を完全否定する姿勢に強い不安を感じて何度も訴えましたが、まったく聞き入れてもらえませんでした。子どもたちの将来を考えて、結局Aさんは離婚を決意。

どのように解決したか

夫婦間で話し合いが成立しないため、Aさんは家庭裁判所での離婚調停に踏み切りました。
調停委員の仲介で、Aさんは、結婚以来の我慢が限界に達していること、子どもを独立した個人として見ていないことに危機感を感じていることを何度も訴えたのです。
夫は、夫婦の価値観がまったく違っており歩み寄れない事実を認めて、要求どおり、親権・養育費・財産分与に応じることを受け入れました。

ケース2 夫の不倫発覚で協議離婚へ

相談者:30代女性(子ども一人)
  配偶者:40代男性

相談内容

相談者はパートタイムで働くBさん。
夫は多忙で、家事や子育てはもっぱら保育所に子どもを預けて働くBさんでした。
ところが、残業や休日出勤だと聞かされていた時間はすべて不倫相手と過ごしていたことが判明。罪悪感すらもたず、現状を変えられない夫に対して離婚を宣言しました。

どのように解決したか

家庭を顧みない夫の不貞が原因のため、親権はBさんがもつことに。パート収入があるので、養育費と財産分与を支払う必要はないと主張する夫に対して、Bさんは子ども一人が大人になるまでの生活費と教育費等費用の概算と、子どもが成人するまでのパート収入の見積もりを提示。具体的な数値データを示して丁寧な説得を重ねました。
その結果、夫からパート収入で賄えない養育費と財産分与相当額の支払いを受ける取り決めをして、協議離婚が成立しました。

ケース3 自分勝手な夫と調停離婚

相談者:40代女性(子ども三人)
配偶者:50代男性

相談内容

相談者は東京の私立高校教師のCさん。
Cさんに一言も相談なく、夫は、地方に一人で暮らす高齢の実母との同居と転職を決めてしまいました。家族揃ってのUターンを求められましたが、Cさんには教師としての仕事があり、長男・次男は私立校に通う高校生と中学生、長女は中学受験を控えており、夫との別居を希望。話し合いがこじれて罵倒しあうまでに深刻化。結局離婚することに。

どのように解決したか

お互いが親権を主張しあって話が膠着状態になったため、離婚調停に。子どもたちの教育環境と本人たちの意見、そしてCさんの安定収入が考慮され、親権はCさんに決着しました。
子どもたちが私立校に通っており大学進学を希望しているため、夫も養育費と財産分与の支払いを受け入れるかわりに、子どもたちとの自由な面会の権利を得て、離婚が成立しました。

親権者の決定とは、父母のどちらが「子どもの幸せ」を実現できるかを決めること

離婚に向けての話し合いが決着せず、離婚調停に進んでしまった場合、家庭裁判所が親権者を決める判断基準は「子どもの幸せ」です。

親権に関しては収入の多い少ないは重要ではありません。それまでに培われてきた濃密な親子関係の有無や、離婚後も子どもが育つ環境が大きく変わることがなく、子どもの幸せが損なわれないことのほうが重視されます。
子どもの養育を主に妻が担っていたならば、たとえ夫婦関係の破綻原因が妻にあっても、それが子どもに直接的な影響を及ぼさない限り、妻が親権を取得できる可能性は高くなります。

離婚を前提に親権争いになったら、相手の問題点を挙げて評価を下げることよりも、自分のほうが子どもを幸せにできる、つまり、今後どのように育てていくのか、そして金銭的ではなく精神的な幸せをどのように与えてあげられるのかを説明できるようにしておきましょう。

離婚は夫婦間の問題、親権は子どもの幸せを考える選択として、別に考える

離婚原因が何であるにしろ、子どものいる夫婦にはたいてい親権争いが生じます。どんな状況にもひるむことなく、「子どもの幸せ」の観点で親権を主張することを忘れないでください。
無事、親権を獲得できたら、これから子どもが育つ環境や教育環境を金銭面からサポートするために、夫から養育費と財産分与の支払いを受けられるよう説得を重ねていきましょう。

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