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勝手に別口座に移された金銭を取り返し離婚を成立させた事例

結婚後に夫婦で築いた財産は共有財産となりますが、独身時代の貯蓄など一部例外もあります。
また共有財産であれ、個人財産であれ勝手に口座を移すなど、自分名義に書き換えることは認められません。
夫婦といえども他人名義のお金を、勝手に別の口座へ移すなどあってはならないことです。
今回は妻や夫が自分の財産を勝手に別口座へ移した場合の、解決策や成功事例をご紹介します。

ケース①:独身時代からの貯金がゼロに

相談者:30代男性、子供2人

配偶者:妻

相談内容
会社員である相談者は、独身時代からすこしずつ貯金をし、結婚後もお小遣いの中から少しずつ貯金をしていました。 結婚後、自分名義の預金ではありますが、通帳と印鑑は妻も知っているところに保管していました。 ある日貯金残高を確認すると貯金が激減していることに気付います。 妻に報告すると実は妻が自分の口座に移し替えていたことが発覚。お金は全て妻の趣味や美容代などに使っていました。 相手は謝罪しましたが、妻の金銭感覚に呆れた相談者は離婚を決意しました。

解決方法
結婚後に築いた財産は共有財産ですが、独身時代の貯金や結婚後でも自分の親から相続したものなどは自身の財産になります。 今回は夫名義の貯金ですが、その多くは独身時代に蓄えたもの。勝手に口座を移して使ってしまうなど許されることではありません。 通帳でお金を移し替えた記録を確認し、返してもらうことができました。最終的には慰謝料を獲得、また妻の浪費癖も明らかになり、親権も相談者へ渡ることになりました。 夫婦であっても全てが共有財産というわけではなく、またそれらを勝手に移すことはもちろん認められませんので、取り返すことができます。

ケース②:生活費をギャンブルに

相談者:30代女性

配偶者:夫、子供1人

相談内容
相談者の家庭では夫は家計を握っていました。相談者のパートで得た金額は全て貯金に回していましたが、それらも夫に任せ貯金額などは確認していませんでした。 残高不足で引き落としができなかったことから、妻が夫に問い詰めたところ、生活費をギャンブルに使っていることが発覚。毎月相談者に渡す生活費以外のお給料をギャンブルに費やし、生活費が足りなくなると貯金口座から補填していたのです。 理由がギャンブルであったため、相談者は離婚を決意しました。

解決方法
まずは、毎月の給料や、使われた貯金額などを通帳から確認。毎月ギャンブルにいくら使っていたのか、貯金がどれほど減ったのか証明し、返還を求めるとともに離婚調停を行いました。 貯金はほぼ相談者のパート給与から行われていましたが、夫の収入から生活費をもらい生活していたためにできた貯蓄ですから、共有財産となり全ての返還とはなりませんでした。しかし夫が使った金額を算出し納得できる金額を返してもらい離婚が成立しました。

ケース③:妻が離婚準備のため隠れて財産を確保

相談者:40代男性

配偶者:妻

相談内容
相談者は子供のいない40代夫婦の夫です。夫婦共働きでどちらも正社員として働いていましたから、生活費や貯金はほぼ折半していました。 老後の蓄えとして、お互い一定額を毎月自動的に貯蓄用の口座に振り込み、共有の貯金として管理していました。 久しぶりに貯金残高を確認すると残高がほぼなくなっていることに気付き、妻を問い詰めると、浮気をしており相談者と離婚し、浮気相手との再婚を考えていることが発覚。 離婚時の財産分与で多くもらうため、自分の口座に勝手に移し替えていたのです。

解決方法
離婚を決意した相談者は、弁護士とともに離婚調停を申し立てました。 財産分与請求権を確保するため、勝手に財産を動かせないようまずは銀行口座などを仮押さえし、相手の個人的な口座を確認するため【財産開示請求】を行いました。 これにより、結婚後に持った夫婦共有の財産が明確となり。納得できる財産分与を勝ち取ることができました。 また妻の不貞行為に対しては、財産分与とは別に慰謝料を請求し、獲得することに成功しました。

財産を隠されたら財産開示請求で公平な財産分与を

離婚時の財産分与で厄介なのが、個人の口座です。 妻や夫に隠れて資産運用し財産を築いていたり、共有の貯蓄や生活費から個人の口座に移し替えていた場合、残高を確認することができず、どれくらいの財産を保有しているのか分からない場合があります。 財産を隠されたら、財産開示請求を行い個人で持つ財産を確認することで、正当な財産分与を受けることができます。

公的文書を作成するのがベター

結婚後の財産については、名義で誰であるかで判断されるわけではないため、共有財産にあたるのか、勝手に移された金銭の返還が可能か、専門的な知識を必要とします。
また、実際に財産分与が行われた場合も、それらは公的文書として残しておくことが望ましいため、弁護士や行政書士など、専門家に相談することをおすすめします。

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