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DV夫と距離を置いて調停を申し立て。最速で離婚できた事例

DV(ドメスティックバイオレンス)は、身体的、精神的、性的な暴力を振るわれることを指しますが、DVを受けてしまっている場合(とくに女性)は恐怖心から、調停離婚を避けようとする傾向があります。しかし、本人同士の話し合いで決着がつくことは少なく、暴力を増長してしまうため大変危険です。離婚調停でも早ければ1ヶ月、平均で3ヶ月ほどあれば離婚は可能なので、証拠集めなど積極的に実行しましょう。ここでは短期で離婚が成立した事例をご紹介いたします。

ケース1 最速1ヶ月で離婚が成立した事例

相談者:30代女性
配偶者:20代男性

相談内容

失業をきっかけに様子がおかしくなってきた夫。妻は必死に支えようと自らも就業し家庭を支えていたそう。ある時からアルコールの摂取が増え、次第に暴力が日常化したという相談者。
相談に来られた時は、身体中にアザが残っている状態でした。一刻も早い離婚ができるよう協議離婚を希望されていました。

どのように解決したか

このような相談の場合、当人同士での話し合いによる協議離婚は極めて危険なため、代理人を立てての離婚調停の申し立てを提案しました。それまではひとまず別居してもらい、早急に手続きを進めました。調停は基本的に申し立てから1ヶ月くらいで、第一回期日が行われます。DV(ドメスティックバイオレンス)を受けていた証拠や証言を徹底的に揃え挑んだところ1回で成立。
調停でも最速の1ヶ月ほどで離婚が成立しました。

ケース2 身の安全を確保しながら離婚が成立した事例

相談者:30代女性(子ども1人)
配偶者:30代男性

相談内容

婚姻関係が約10年、長期に渡っての身体的暴力に疲れ切ってしまった相談者様。精神的にも疾患が出てしまったため離婚を決意されました。

どのように解決したか

これだけ長期間の間DVを受けてしまった相談者様の恐怖心は他の方とはに比べ比にならないほどでした。身の安全を確保するため、早急に証拠を揃えたうえで、保護命令の申し立てをし、夫が妻に近づけないよう、法的な縛りを施しました。その間に離婚調停の申し立てをし、2回期日、約3ヶ月で離婚が成立しました。

DV夫には保護命令を適応して身の安全を確保

典型的なDV夫の場合、なんとか別居できても住所を突き止めて押しかけたり、ストーカーまがいのことを行ってしまう場合があります。離れていることによる恐怖心で精神的ストレスが大きくなってしまっては、まともな生活を送れません。度合いにもよりますが、身の安全を確保するため、別居後に保護命令の申し立てを行います。この命令が言い渡された場合、

  • 生活していた住居から2ヶ月間退去する
  • 上記の住居付近の徘徊の禁止
  • 被害者へのつきまといの禁止
  • 被害者の子供へのつきまとい(15歳以下)の禁止
  • 被害者親族への接近の禁止
  • 電話、メールなどの連絡を禁止

が適応されます。この法令は6ヶ月間有効なため、離婚調停中でも安心して生活を送ることが可能となります。

必ず代理人を立てましょう

DVの性質を持つ人の傾向として、感情的になりやすく理路整然と話ができない傾向の方が多いです。早急に離婚を成立させたい場合は、本人同士の話し合いを避け、弁護士などを代理人として間に立てましょう。法律の側面から冷静に話を進めることができるので、身の安全を確保しながら離婚までの手続きを進めていけます。

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