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財産分与と慰謝料を大幅に減額できた事例

財産分与や慰謝料請求で頭を悩ませるのは女性より男性側ではないでしょうか?離婚時には、親権も含めなかなか男性への風当たりは強いものです。ここでは妻側から提示された高額な財産分与と慰謝料を大幅に減額できたケースをご紹介いたします。基本的には2分割とされていますが、別居などで夫婦関係が成り立っていない場合の財産はカウントされません。

ケース1 別居15年の妻から高額な財産分与を求められた

相談者:50代男性
配偶者:30代女性

相談内容

性格の不一致から、15年前に別居を開始。今ではほとんど交流もなく連絡先も知らない妻から離婚調停を申し立てられ、慰謝料含めて2000万円の請求が来てしまった相談者。さすがにこれは対応できないとご相談がありました。

どのように解決したか

別居をすると、夫婦関係が成り立っていないと見なされています。この相談者様の場合はその期間が15年とかなり長く、その期間は当然夫婦間の協力をもって築かれた財産ではありません。
よって、別居時点での財産が財産分与の対象となります。具体的に算出したところ、夫婦関係が成り立っていた期間は約3年。
その時点で保有していた財産は約700万円でした。 基本的に1/2で分割されるため、正式な金額は350万円に。
結果1650万円の減額に大成功しました。

ケース2 会社の資産も財産分与の対象なのか

相談者:50代男性
配偶者:20代女性

相談内容

5年前に結婚した若い妻から、離婚の申し立てがあり財産分与と慰謝料請求の合計3000万円を請求されてしまった相談者。この5年間の間、貯蓄していた金額はおおよそ1000万円にも満たないことを伝えたところ、会社の資産があるだろうと言ってきたそう。夫側の会社は株式会社で代表取締役。結婚前に設立した会社だったそうです。3000万はさすがに高額すぎるとご相談に来られました。

どのように解決したか

婚姻前の資産は「特有財産」となり、財産分与の対象になりません。それと同時に会社は法人格となるため、配偶者の扱いとは異なります。よって会社の資産は財産分与の対象外となります。
まだ協議の段階でしたので、妻側に丁寧に説明し、夫側も慰謝料を払う意思を伝えたところ、婚姻後の貯蓄を分割した金額プラス100万円で合計500万円にて決着がつきました。

ケース3 不仲な妻に退職金までとられるのでしょうか

相談者:60代男性
配偶者:50代女性

相談内容

10数年、家庭内別居状態が続いていたという相談者。妻側から離婚を切り出してきたため、離婚は承諾したものの、財産分与で1000万円を請求されてしまいました。退職金は1000万円ほどありますが、全部取られてしまっては、さすがに生きていけないとご相談に来られました。

どのように解決したか

このご相談者様の場合、持ち家で、住宅ローンがあと4年残っている状態でした。退職金や年金などは残念ながら1/2での分割となってしまいましたが、資産となる住宅2500万円からローン残高750万円を差し引いて1750万円を分割することに。
減額はできませんでしたが、資産があったことで妻側には1750万円の1/2の財産分与と年金の1/2の財産分与で決着がつき、1000万円の退職金を丸ごと渡すことはなくなりました。

婚姻前の資産は財産分与に入りません

財産分与に該当するものは

  • 預金、現金
  • 生命保険
  • 不動産(自宅)

など夫婦が協力して取得した財産がメインとなります。
ここでは「夫婦が協力して取得」したところが肝となり、別居中などは夫婦関係が成立していないものとし、ここで築いた財産は財産分与に該当しません。全体をしっかり把握することで減額は可能なので、別居した期間などを証明できるよう、できる限り証拠を残しておきましょう。

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