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肉体関係がなくても浮気相手に慰謝料請求して獲得した事例

民法上では、「性器の挿入」をもってして不貞行為としています。それでは、「性器の挿入」さえなければ何をやっても咎められないのか?というと、もちろんそんなことはありません。肉体関係がないプラトニックな恋愛でも、不貞として認められる場合があります。肉体関係の証拠がなくても慰謝料をとれた事例を紹介します。

被った被害を実証できれば慰謝料請求は可能

慰謝料請求は損害賠償の一種です。
請求するためには、次の2つの条件を満たしていればOKです。

  • 相手に故意または過失があった
  • 権利の侵害を受けた

配偶者が浮気相手の家に入り浸っていて帰ってこない、生活費を浮気相手に渡している、浮気相手と交際していることで夫婦関係が破綻したという場合には、条件に当てはまります。

いくら肉体関係がないとはいえ、配偶者がよそで恋愛をしていれば、多かれ少なかれ夫婦関係は維持できずに崩壊するでしょう。
ただし、「喧嘩が増えた」「愛情が冷めた」というだけでは夫婦関係の破綻を証拠づけるのは困難です。 配偶者の浮気のために別居に至った、セックスレスになった、会話もなく顔を合わせることもなくなったなど、客観的に見て破綻していると言える事実が必要です。

ケース1 状況証拠から自白させて浮気相手に慰謝料を請求

相談者:30代男性
配偶者:30代女性

相談内容

妻はギター教室に通っており、その講師と浮気をしているとのこと。教室のある日は深夜に帰宅している様子(相談者様は夜勤のため不在)。LINEでも始終やりとりをし、プレゼントを買っていることもわかっているが確たる証拠がつかめないということでした。夫婦関係は破綻してセックスレスが3年以上となっていました。

どのように解決したか

状況証拠しかありませんでしたので、玄関に監視カメラを設置して、帰宅時間を記録するようにしました。相談者様の想像通り、教室のある日は常に午前過ぎ。高額なプレゼントを購入した履歴などを揃えて、妻に自白させました。

LINEの内容を見ると、浮気相手からの「早く離婚してくれ」「一緒になろう」などのメッセージが明らかになりました。
妻と浮気相手の双方に60万円ずつ慰謝料を請求し、離婚も成立しました。

ケース2 開き直る夫。別居に至って高額慰謝料を獲得

相談者:40代女性
配偶者:50代男性

相談内容

夫が通っているスナックの女性従業員と恋愛関係にあるが「やましいことは何もしていない」と開き直っている。週末は家で過ごし外泊もせず、実際に一線は超えていない様子。しかし、手を繋いで夫婦のように散歩しているところを近所中の人が見ており、大変な苦痛を味わっている。夫が友人に「妻は家政婦。金は渡しているから文句など言わせない」など発言していることを知り、何としても慰謝料をとって離婚したいとのことでした。

どのように解決したか

夫は、肉体関係さえばれなければ慰謝料請求されないと思い込んでいたようです。また、専業主婦の妻が離婚を申し出ることなどないと高をくくっていました。夫婦関係は破綻しており修復の見込みはありませんでしたので、相談者様はまず家を出て様子をみました。別居にいたると、夫婦関係の破綻を客観的に証拠づけやすいためです。家を出てすぐ、浮気相手が出入りするようになったこともわかりました。慰謝料請求は双方に150万円。示談で成立しました。

離婚前提なら別居は近道。離婚しない場合は?

浮気相手が騙されているのでなければ故意は明らかですので、権利の侵害を証明できるようにしましょう。離婚を前提にするなら別居すると早く解決できます。離婚しないのであれば黙って出て行くと夫婦の同居義務を果たしていないことになるので、出て行った方が不利になるケースもあります。なぜ出て行くのか、別居の理由を明らかにして証拠を残しておきましょう。お子さんがいて親権を得たい場合は、子どもを残して出てはいけません。注意しましょう。

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