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別居中に連れ去られた子どもを取り戻す方法と事例

離婚協議中、親権争いから子どもを連れ去るという事件が多発しています。なぜ無理に連れ去るのかといえば、子どもと同居している方が親権獲得に有利だからです。つまり、連れ去られた子どもを早く取り戻さないと、どんどん立場が不利になっていきます。もし子どもを連れ去られたら、早急な対応が必要です。当事務所に相談いただき、子どもを取り戻した事例をご紹介します。

ケース1 保育園からの連れ去り。審判で取り戻した例

相談者:20代女性(子ども一人)
配偶者:20代男性

相談内容

離婚に向け別居が決まり、一旦は相談者様が子どもを連れて出るということで合意していました。子どもは2歳です。ところが保育園のお迎え時間を先回りした夫が子どもを連れ去ってしまいました。この保育園では予定外の人が迎えに行く場合は、たとえ親でも連絡が必要だったのですが、ルールが形骸化しており顔パスしてしまったそうです。

どのように解決したか

離婚成立前の子どもがどちらと暮らすべきかは、家裁に指定してもらうことができます。これを「監護権者指定の審判」といいます。

正式な親権決定ではなく、とりあえずの措置です。そのため、決定までがスピーディーです。
通常、こうした揉め事が起きた時には、まず当事者同士で話し合い(協議)、それでダメなら調停員に判断を仰ぎ(調停)、それでも合意できなければ裁判官に決めてもらいます(裁判)。離婚の場合は調停を経ていないと裁判はできませんが、子どもの引き渡しに関してはいきなり裁判も可能です。なぜなら、離婚とは違って譲歩できる点がないので、調停不成立になりやすいためです。
この場合、家裁に「審判前の保全処分」と「監護権者指定の審判」と「子の引渡審判」を同時に申し立てます。審判前の保全処分は、他の審判が終わるまでの間、子どもをどうするかを決めるもの、監護責任者の指定は、どちらが一緒に暮らすのがふさわしいかを決めるということ、子の引き渡し審判はどちらが一緒に暮らすのかを決めることです。最後の二つは似ているようですが、少々ニュアンスが違います。後者は結果を意味し、前者はその根拠となる、ということです。
この相談者様の場合、審判前の保全処分でまず子どもを引き取ることができました。また、これまでほとんどの育児負担を妻がしてきたこと、これは無理な連れ去りであって子どもの環境が変わってしまうとの主張が認められて、無事に子どもを取り戻すことができました。

ケース2 録音が決め手となって調停で子どもを取り戻した事例

相談者:20代女性(子ども2人)
配偶者:30代男性

相談内容

夫のモラハラにより、4歳と3歳の子ども二人を連れて家を出た相談者様。しばらく実家に身を寄せていましたが、留守中に夫が実家に押しかけて暴れ、子どもを連れ去ってしまいました。度々夫の元に訪れ子どもを返すように説得したものの、話し合いの時には夫の両親が子どもを外に連れ出しており会うこともできず、「子度は父親と一緒にいたいと言ってる」の一点張りでした。

どのように解決したか

「審判前の保全処分」と「監護権者指定の審判」と「子の引渡審判」を同時に申し立てました。夫がどこかへ子どもを隠してしまうことも考え、夫の友人親戚など、夫が逃げ込みそうな場所を相談者様には洗い出しておいてもらいました。何度か夫の元を訪ねた時、たまたま子どもが玄関先に出て来て会うことができ、「お母さんと帰らない?」と聞くと子どもたちは泣いて相談者様にしがみつきましたが夫が出て来てこれを阻止。「おまえのしていることは連れ去りだ」と大声で恫喝。これを相談者様は録音しました。 その記録を持って調停へ。調停員は最初から相談者様寄りでしたので、引渡しが決まりました。

強引に連れ戻すと、それが「連れ去り」にあたる場合も。迅速に、でも慎重に

子どもを奪われた!とパニックになって、今度は自分が強引に子どもを奪い返すと、それが連れ去りになってしまうことがあります。嫌がる子どもを車に押し込んで連れ去るなどをすると、その後の面会交流ができなくなる場合もあります。冷静に、法的に手続きをとりましょう。申し立てには専門家がいた方が良いです。弁護士に依頼してください。

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