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慰謝料や養育費を交渉の末、一括払いで受け取ることができた事例

夫と離婚して新しい生活を始めるなら、一番大切なのはしっかりした生活基盤があることです。長年主婦をしてきた女性、育児に時間を費やしてブランクが大きい女性は再就職はハードルが高いでしょう。そこで必要なのが取れるものは取って離婚するということです。先々の支払いが止まる可能性を考えると、一括で支払って欲しいですが、可能なのでしょうか。

ケース1 慰謝料は一括で、養育費は分割にして離婚

相談者:40代女性(子ども二人)
配偶者:40代男性

相談内容

相談内容収入は多いものの、浮気に明け暮れる夫に愛想が尽きて離婚を決意。夫には100万円の慰謝料を請求し、相手女性には50万円の慰謝料を請求して合意。小学生の子どもが二十歳になるまでの養育費の支払いも合意しました。また、すべて一括で支払うという申し出もありました。夫は現在すでに高収入の上、将来は親族経営する会社の上層部に席が用意されています。今一括で受け取ることで将来的に損をすることにならないか、受け取り方法についてご相談にいらっしゃいました。

どのように解決したか

慰謝料は、請求する側が分割を認めれば分割にすることもできますが、受け入れない方が多いです。慰謝料を分割にすると、後々支払うのが嫌になって支払いが滞るということが多々あるからです。受け取る側は一括払いのみと返事をすればよろしく、支払う側が借り入れしようが深夜労働にはげむことになろうが、感知しなくて良いのです。
では養育費はどうでしょうか。
これは、一括受け取りはおすすめしません。確かに、この先もきちんと払ってくれるか不安、嫌な相手と縁を切りたい、という思いはわかります。
しかし、養育費は通常、月収を元に算定するので、数十年ぶんを一度に決められるものではありません。また、一括で養育費を受け取ると、万一子どもがなくなった場合、養育費は変換する必要が出てきます。逆に、子どもが病気になって治療費のために養育費を増額して欲しいという場合に、交渉の余地がなくなる可能性もあります。
ですから、慰謝料を一括で、養育費は分割でと一般的な支払い方法で決定しました。

ケース2 浮気相手の子を出産。不安定な身分のため養育費を一括で受け取りたい

相談者:30代女性
配偶者:なし

相談内容

交際相手に妻子があり不倫とわかっていた上で、妊娠、出産してシングルマザーになった相談者様。不倫相手は、「認知はできないが生活の面倒は見る」と言っていますが、将来のことはわかりません。そんな折、浮気相手から、養育費を2,000万円一括で支払いたいと申し出があったそうです。しかし、一気にこの金額を受け取ることで贈与税が発生しないのか、これは手切れ金という意味だろうか…と相談者様は悩んでおられました。

どのように解決したか

まず、養育費という名目なら課税対象にはなりません。しかし、二人で勝手に話し合って一方から一方に2,000万円の振り込みをしたのみですと、何の名目のお金なのかわかりませんから、怪しいお金の動きと見られてもおかしくありません。
養育費についての取り決めは、何歳から何歳ぶんまでとしていくら、ということを明確にし公正証書で残しましょう。また、それを持ってあらかじめ税務署に相談しておくなどしておいた方が良いでしょう。
通常は養育費の一括受取はリスクもあるのでおすすめしませんが、このように不安定な立場の場合は受け取っておいた方が将来安心と思います。

慰謝料や養育費を一括で受け取るかどうかは、場合によって検討しましょう

養育費については、基本的には一括の算出はできません。という意味で、一括受取は本来の姿ではないと言えます。しかし、実際に養育費をきちんと受け取っている女性は全体の約20%というデータもあるので、もし相手が一括でと申し出てきたのであれば、これ幸いと受け取るのも良いかもしれません。慰謝料の支払い方法は、被害者側が決めることができます。一括でとして譲らないようにしましょう。

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