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付き合っている彼氏に妻がいた!慰謝料請求されたらどうなる?解決事例

男性と交際し、独身同士だと思っていたら、実は彼は既婚者だった。しかも、彼の妻から慰謝料を請求された。こんな場合、騙されて付き合っていたのであればあなたも被害者です。慰謝料を支払う義務はありません。事例とともに解説します。

彼氏が既婚者だと知らなかった場合は、慰謝料の支払い義務はない

慰謝料を請求するためには、次の二つの条件を両方とも満たしていなければなりません。

  1. 相手に故意または過失があった
  2. 権利の侵害を受けた(精神的苦痛など)

交際していた男性が独身だと偽っており、既婚者だとは知らなかった場合は故意がなかったことになるので、慰謝料を請求されても支払い義務はありません。騙されて交際した旨を主張して反論しましょう。 例えば、婚活パーティーで知り合った、人を介して独身だと紹介された(友人がグル)などの場合は、交際に至った前後関係を説明することで慰謝料請求を取り下げてもらえる場合があります。
過失とは、通常払うべき注意を怠ったという意味です。常識的に考えれば相手が既婚者だと疑ってしかるべきなのに、それをしなかったという場合があてはまります。 いくら彼氏が独身だと言っていたとしても、結婚指輪をしていたり、家にあげることを拒否したり、住所を教えてくれなかったり、友達に会わせてくれなかったり、「年賀状は絶対に出すな」なんて言われたり、平日の夜しか会ってくれなかったりすれば、とても怪しいですよね。 それに目を瞑って交際していると、過失があったことになってしまい、慰謝料を支払わなければならないケースがあります。 また、二人が同じ職場に何年も働いている場合は、多少なりとも同僚の私生活について情報が入ってこない方が不自然です。知らなかったと主張しても、過失にあたる可能性があります。

既婚者だと知っていた、後から知った場合

交際相手が既婚者だと知っていた場合は、当然ですが慰謝料の支払い義務があります。 奥さんの権利を侵害していることを知っていたのですから、故意があったとみなされます。
それでは、交際当初は騙されていて、後から既婚者だと知ったという場合はどうでしょうか。 関係が深くなってから、男性が自責の念に耐えかねて告白してきたり、何気無い時に既婚者だとバレてしまったということもあるかと思います。 大好きな彼と普通に順調に付き合っていると思っていた、いつかは結婚も考えていた、適齢期を丸ごと騙されてこの男性に捧げたのに…という女性なら、簡単には身を引けないかもしれませんね。 いつかは別れなければと思いながらも関係が続いてしまったという場合、慰謝料を請求されてしまいます。 知った段階で、別れなければなりません。

ケース1 交際中の彼の妻と名乗る女性から、突然内容証明が届いた

相談者:20代女性
請求してきた相手:20代女性

相談内容

趣味の音楽教室で出会った男性と、順調に交際をしていた相談者様。お互いに未婚だと思っていましたが、実は違いました。交際相手の男性には結婚して5年になる妻がいたのです。しかも、子どもが一人おり、妻は第二子を妊娠中でした。 相談者様はそんなことはまったく知らず、交際は一年になろうとしていまっした。ゆくゆくは結婚も視野に入れていたところ、自宅に突然内容証明郵便が届きました。 中身は男性の妻からの慰謝料請求。請求額は120万円。相談者様はあまりのことにショックを受けて相談にいらっしゃいました。

どのように解決したかどのように解決したか

男性の妻は探偵を雇っていたようです。慰謝料請求書には、音楽教室の後に二人がデートしていること、相談者様の自宅に男性が入っていったこと、何度も宿泊してる事実を確認しており、不貞行為を理由に慰謝料請求するとありました。 相談者様は交際相手が既婚者だとは知りませんでしたので、故意はなかったことを説明しました。その際、相談者様の直筆の手紙を添え、謝罪の言葉、二度と会わないということ、こちらも非常に傷ついているという素直な感情を送りました。 妻はかえって相談者に同情してくれ、慰謝料も取り下げてもらいました。

ケース2 「殴られないだけありがたいと思いなさい」と妻から罵倒

相談者:30代女性
請求してきた相手:40代女性

相談内容

取引先の男性と忘年会で意気投合し、それ以降、交際を始めた相談者様。まさか相手が結婚しているとは知らず、交際をしていました。 ところがある日のこと、男性の妻と名乗る女性が自宅にやってきました。「話がある」と一方的に家にあがりこみ、不倫を責めたのです。 請求された慰謝料は150万円でした。妻は「あなたの職場も突き止めてあるし、証拠は揃っている。恥をかきたくなければ支払いに同意して」と怒鳴りました。また、「殴られないだけありがたいと思いなさい」とも罵倒していきました。相談者様は男性に裏切られたばかりかこのような目に遭い、大変ショックを受けておられました。

どのように解決したか

相談者様は交際相手が既婚者だとは知りませんでしたので、支払い義務はありません。また、相手が家に上がり込んで暴言を吐いたとのこと、これは立派な脅迫罪です。こちらには非がなく慰謝料の支払い義務はないということ、相手のしていることは不法行為であると書面で回答を送りました。 しかし、妻の怒りは収まらず、何としても謝罪と慰謝料が欲しいとのことでした。男性とは連絡がとれなくなってしまいました。相談者様は、早く問題を解決して二度とこの夫婦と関わりたくないと考え、妥協して和解することを決意。 既婚者だと気づかなかったことに過失があったことを認め、10万円のみ支払うことを提案しました。合意書の中に「過失を認め」と書いたのみで、これ以上の謝罪はしませんでした。支払ったお金は、慰謝料ではなく解決金という名目としました。 150万円の請求だったのに、なぜか妻はこれで身を引いてくれました。夫との話し合いに変化があったのかもしれませんが、長引かずにすみました。

騙されていたことについて逆に慰謝料を請求できます

たとえ婚約していなかったとしても、騙されて交際しておりその期間が長かった場合には、あなたの人格権が侵害されるので、これを根拠に男性に慰謝料を請求することができます。交際期間にもよりますが、数十万円から100万円を請求できます。妻から慰謝料を請求された場合、逆にこちらから慰謝料を要求して、相手の慰謝料請求を取り下げさせるということも可能です。その際には、行政書士や弁護士などプロのアドバイスを受けることをお勧めします。

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